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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−4763(T2014−4763/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成25年2月27日に登録出願されたものである。

そして,指定商品については,原審における同年7月31日及び当審における同26年3月24日付けの手続補正書により,第25類「被服,履物」に補正されたものである。

2 原査定の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『羊の毛皮』を意味する『mouton』『MOUTON』の文字と『水鳥の綿毛』を意味する『down』『DOWN』の文字を,円弧形を構成するように一連に『moutondown』と,その下に横書き一連に『MOUTONDOWN』を書した構成であって,普通に用いられる方法の域を脱しない程度に構成されているものといえる。そして,『MOUTON』(ムートン)と『DOWN』(ダウン)を材料として使用した『ジャケット』や『ベスト』が販売され,これらを『ムートンダウンスリーブジャケット』『ムートンダウンベスト』のように称している。そうすると,本願商標をその指定商品中『MOUTON』(ムートン)と『DOWN』(ダウン)を用いた商品について使用するときは,単に商品の原材料,品質を表示するにすぎないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,「moutondown」の欧文字を英語の筆記体様で円弧状に表し,その内側に「MOUTONDOWN」の欧文字をサンセリフ体で横書きした構成からなるところ,両文字部分は,それぞれ同じ書体,同じ大きさで一体的に表されており,これらから生ずる「ムートンダウン」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。

そして,両文字部分は,「羊の毛皮」を意味する「mouton」,「MOUTON」の文字と,「水鳥の綿毛」を意味する「down」,「DOWN」の文字とを,それぞれ結合して表してなるものであるとしても,本願商標のかかる構成においては,特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として認識し,把握されるものとみるのが自然である。

また,当審において調査したところ,「moutondown」又は「MOUTONDOWN」の文字が,本願指定商品との関係において,取引上,一般に使用されている事実を発見することができず,当該商品の取引者,需要者が,該文字を,商品の品質等を,直接的,かつ,具体的に表示したものと認識するというべき事情は見あたらない。

そうとすれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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