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Trademark Appeal Case

商標称呼・観念の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−4235(T2014−4235/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ワォクール」の片仮名と「WOW COOL」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第23類「糸」、第24類「織物(「畳べり地」を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,布製身の回り品,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,ふきん,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成25年4月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

(1)登録第833324号(以下「引用商標1」という。)

商標 「WOW」

指定商品 第20類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載

のとおりの商品

出願日 昭和43年2月10日

登録日 昭和44年10月3日

(2)登録第2253789号(以下「引用商標2」という。)

商標 「WOW」「ワオ」上下二段

指定商品 第20類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載

のとおりの商品

出願日 昭和63年6月29日

登録日 平成2年7月30日

(3)登録第4002572号(以下「引用商標3」という。)

商標 「WOW」「ワウ」上下二段

指定商品 第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

出願日 平成7年4月14日

登録日 平成9年5月23日

(4)商標登録第5276781号(以下「引用商標4」という。)

商標 「WOW!」

指定役務 第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

出願日 平成19年7月2日

登録日 平成21年10月30日

以下、引用商標1ないし4をまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「ワォクール」の片仮名と「WOW COOL」の欧文字とを上下二段に表してなるものであり、全体としてまとまりよく一体的に表されているものであって、その構成中の片仮名部分は欧文字部分の読みを特定したものと解されるものであるから、構成全体として、「ワォクール」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

ア 引用商標1は、「WOW」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「ワウ」の称呼を生じ、「素晴らしい、すごい」程の観念を生ずるものである。

イ 引用商標2は、「WOW」の欧文字と「ワオ」の片仮名とを上下二段に横書きしてなるところ、その構成中の片仮名部分は欧文字部分の読みを特定したものと解されるものであるから、「ワオ」の称呼を生じ、「素晴らしい、すごい」程の観念を生ずるものである。

ウ 引用商標3は、「WOW」の欧文字と「ワウ」の片仮名とを上下二段に横書きしてなるところ、その構成中の片仮名部分は欧文字部分の読みを表すものと解されるものであるから、「ワウ」の称呼を生じ、「素晴らしい、すごい」程の観念を生ずるものである。

エ 引用商標4は、「WOW」の欧文字と感嘆符「!」を組み合わせた構成からなるところ、その構成文字に相応して「ワウ」の称呼を生じ、「素晴らしい、すごい」程の観念を生ずるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標の外観を対比すると、両者は、構成文字が異なることから、外観上判然と区別し得るものである。

また、本願商標から生ずる称呼「ワォクール」と引用商標から生ずる称呼「ワオ」又は「ワウ」とは、構成する音数の差異により、それぞれの称呼を一連に称呼した場合において、称呼全体の語調、語感が著しく相違したものとなり、称呼上互いに紛れるおそれはないものである。

さらに、本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標からは、「素晴らしい、すごい」程の観念を生ずるものであるから、本願商標と引用商標とは、観念上類似するところはない。

エ 小括

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(4)むすび

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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