sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標称呼・観念の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−4235(T2014−4235/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−4235(T2014−4235/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「WOW」
争点(論点)
商標称呼・観念の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−4235(T2014−4235/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「WOW」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標称呼・観念の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ワォクール」の片仮名と「WOW COOL」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第23類「糸」、第24類「織物(「畳べり地」を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,布製身の回り品,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,ふきん,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成25年4月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

(1)登録第833324号(以下「引用商標1」という。)

商標 「WOW」

指定商品 第20類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載

のとおりの商品

出願日 昭和43年2月10日

登録日 昭和44年10月3日

(2)登録第2253789号(以下「引用商標2」という。)

商標 「WOW」「ワオ」上下二段

指定商品 第20類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載

のとおりの商品

出願日 昭和63年6月29日

登録日 平成2年7月30日

(3)登録第4002572号(以下「引用商標3」という。)

商標 「WOW」「ワウ」上下二段

指定商品 第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

出願日 平成7年4月14日

登録日 平成9年5月23日

(4)商標登録第5276781号(以下「引用商標4」という。)

商標 「WOW!」

指定役務 第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

出願日 平成19年7月2日

登録日 平成21年10月30日

以下、引用商標1ないし4をまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「ワォクール」の片仮名と「WOW COOL」の欧文字とを上下二段に表してなるものであり、全体としてまとまりよく一体的に表されているものであって、その構成中の片仮名部分は欧文字部分の読みを特定したものと解されるものであるから、構成全体として、「ワォクール」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

ア 引用商標1は、「WOW」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「ワウ」の称呼を生じ、「素晴らしい、すごい」程の観念を生ずるものである。

イ 引用商標2は、「WOW」の欧文字と「ワオ」の片仮名とを上下二段に横書きしてなるところ、その構成中の片仮名部分は欧文字部分の読みを特定したものと解されるものであるから、「ワオ」の称呼を生じ、「素晴らしい、すごい」程の観念を生ずるものである。

ウ 引用商標3は、「WOW」の欧文字と「ワウ」の片仮名とを上下二段に横書きしてなるところ、その構成中の片仮名部分は欧文字部分の読みを表すものと解されるものであるから、「ワウ」の称呼を生じ、「素晴らしい、すごい」程の観念を生ずるものである。

エ 引用商標4は、「WOW」の欧文字と感嘆符「!」を組み合わせた構成からなるところ、その構成文字に相応して「ワウ」の称呼を生じ、「素晴らしい、すごい」程の観念を生ずるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標の外観を対比すると、両者は、構成文字が異なることから、外観上判然と区別し得るものである。

また、本願商標から生ずる称呼「ワォクール」と引用商標から生ずる称呼「ワオ」又は「ワウ」とは、構成する音数の差異により、それぞれの称呼を一連に称呼した場合において、称呼全体の語調、語感が著しく相違したものとなり、称呼上互いに紛れるおそれはないものである。

さらに、本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標からは、「素晴らしい、すごい」程の観念を生ずるものであるから、本願商標と引用商標とは、観念上類似するところはない。

エ 小括

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(4)むすび

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。