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Trademark Appeal Case

結合商標の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−18944(T2013−18944/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HERBAL OIL GOLD」の欧文字と、「ハーバルオイルゴールド」の片仮名を二段に書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成24年10月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『HERBAL OIL GOLD』及び『ハーバルオイルゴールド』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中『HERBAL OIL』『ハーバルオイル』の文字は、『ハーブから抽出したオイル』の意味合いを理解させるものであり、指定商品中の化粧品、精油を取り扱う業界においても使用されている事実が認められる。また、『GOLD』『ゴールド』の文字は、『金、金色』等の意味を有し、この意味から転じ、各種商品の品質が高級又は優秀であること等の等級、品位を表すための誇称表示として使用されている語である。そうとすれば、本願商標は、その全体として『ハーブから抽出したオイルを使用した品質が優れているもの』程の意味合いを容易に認識させるから、これをその指定商品中、例えば、『ハーブから抽出したオイルを使用した化粧品、ハーブから抽出したオイルを使用した精油』等に使用しても、商品の品質、原材料を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「HERBAL OIL GOLD」の欧文字と、「ハーバルオイルゴールド」の片仮名を二段に書してなるところ、その構成中「HERBAL」「ハーバル」、「OIL」「オイル」及び「GOLD」「ゴールド」の各文字(語)は、それぞれ「薬草の」、「油」及び「金、金色」などの意味を有し、一般に親しまれている語と認められる。

そして、本願の指定商品との関係においては、「HERBAL OIL」「ハーバルオイル」の語が「植物から抽出したオイル」を表すものとして、「GOLD」「ゴールド」の語が「商品の品質や等級が優れていること」を表す誇称表示等として用いられる場合があることはうかがえるものの、「HERBAL OIL」「ハーバルオイル」及び「GOLD」「ゴールド」の文字(語)を組み合わせてなる本願商標は、原審説示のような具体的な商品の品質を認識させるとはいい難く、むしろ、これらの語を同書、同大、等間隔で一連に結合した構成からなる、特定の意味合いを直ちに理解させない一種の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。

また、当審において職権を持って調査するも、「HERBAL OIL GOLD」、及び「ハーバルオイルゴールド」の文字が本願指定商品の品質を具体的に表すものとして取引上普通に使用されている事実は発見することができず、さらに、当該商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が本願商標を商品の品質を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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