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Trademark Appeal Case

弱識別部分の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−868(T2014−868/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CLASSIC」の欧文字を標準文字で表してなり、第16類に属する商標登録願に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年3月8日に登録出願され、その後、指定商品については、同年8月2日提出の手続補正書をもって、「印刷用インテル,活字,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,装飾塗工用ブラシ,文房具類」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4851758号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成16年9月13日に登録出願、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同17年4月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「CLASSIC」の欧文字を標準文字で表してなるものであるから、これより「クラシック」の称呼及び「古典」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、茶色に塗られた横長長方形内に、顔を左に向け立っている姿を表したペンギン様の図形を白抜きで上段中央に描き、その下に、「Munsingwear」の欧文字を白抜きの活字体で横書きし、さらにその下に、「Classic」の欧文字を白抜きの筆記体で横書きした構成よりなるものである。

そして、その構成中のペンギン様の図形部分及び「Munsingwear」の欧文字部分は、商標権者らの業務に係る被服等を表示するものとして、その需要者に広く認識され、強い自他商品の識別標識としての機能を発揮するものである。これに対し、「Classic」の欧文字部分は、「古典の、古典的な」などを意味をもって、商品の品質等を表示する語と理解される場合が多いところから、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、有するとしても極めて弱い部分であるといえる。

そうすると、引用商標に接する取引者、需要者は、その構成中のペンギン様の図形部分ないし「Munsingwear」の欧文字部分に着目し、該

部分をもって商品の取引に当たる場合が多いというべきであって、「Classic」の欧文字部分のみを殊更抽出し、称呼・観念するものとはみることができない。

してみると、引用商標より、その構成中の「Classic」の文字部分のみを分離、抽出し、これより「クラシック」の称呼及び「古典」の観念をも生ずるとし、これを前提として、本願商標と引用商標とが類似する商標であるとした原査定は、前提において誤りがあるというべきである。その他、本願商標と引用商標とが類似するとみるべき理由は見いだせない。

したがって、本願商標と引用商標は、称呼、観念及び外観のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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