Trademark Appeal Case
外国語の普通名称の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2013−13389(T2013−13389/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第29類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年10月5日に登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における同25年3月22日付け及び当審における同年7月12日付けの手続補正書により、第43類「コロッケの提供」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原審においては、本願の拒絶の理由として、以下の(1)及び(2)を通知し、当該(2)の理由(登録第5474641号商標を引用)により、本願を拒絶した。
(1)本願商標は、赤色の「crocchetta」の文字を普通に用いられる方法の域を脱しない表示方法をもって表してなるが、「crocchetta」の語は、「コロッケ」等の意味を持つイタリア語と認められる。そして、イタリア料理の食材を取引する食品業界はもちろんのこと、一般消費者、特にイタリア料理を好む層においては、少なくとも、「crocchetta」の語は、「コロッケ」を表すものとして十分に知られているものといえる。そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務中、「コロッケ,コロッケを材料として使用する商品及び役務」について使用するときは、商品の品質及び役務の質を表示するにすぎないというべきであり、本願商標は、上記商品及び役務については、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第5472817号商標及び登録第5474641号商標と同一又は類似であって、これらの商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審においてした証拠調べ
本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲2に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、意見を申し立てる機会を与えるべく、相当の期間を指定して、平成26年2月21日付けで証拠調べの結果を通知した。
4 証拠調べ通知に対する請求人の意見
請求人は、前記3の証拠調べ通知に対し、指定した期間内に何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「crocchetta」の欧文字(語頭の「c」の文字は、その他の文字の4倍程度の大きさで表されている。)を赤色で表してなるところ、「crocchetta」の文字は、別掲2に示すとおり、「コロッケ」の意味を有するイタリア語であって、本願の指定役務を提供するに当たり、「コロッケ」を意味する語として、一般に広く用いられているものである。
そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する需要者は、これが「コロッケ」を表したものとして、容易に認識するというのが相当であるから、本願商標は、単にその提供する役務の対象物を表示してなるにすぎないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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