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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と識別力の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−21800(T2013−21800/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−21800(T2013−21800/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「HIROKO COLLECTION」
争点(論点)
称呼類似と識別力の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−21800(T2013−21800/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「HIROKO COLLECTION」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と識別力の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、モノグラムと思しき図形と「HIROKO」の欧文字よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成25年2月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3196587号商標は、「HIROKO COLLECTION」の欧文字を書してなり、平成5年8月9日に登録出願、第25類「被服,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成8年9月30日に設定登録され、その後、平成18年8月8日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、図形部分は、「H」と「i」の文字からなるモノグラムと思しき図形であり、文字部分は、「弘子、寛子、洋子、浩子」等の多数の女性の名前に共通する読みを欧文字で表記したものとして理解される「HIROKO」の文字よりなるものである。

そして、その構成中の「HIROKO」の文字部分は、上記した多数の女性の名前に通じるありふれた表示として認識されるものであることからすれば、これより「ヒロコ」の称呼及び「(「弘子」等に通じる)ヒロコの名前」の観念を一応生じるとしても、該「HIROKO」の文字の識別力は極めて弱いものというのが相当である。

そうすると、本願商標においては、モノグラムと思しき図形部分が強く支配的な要部として看取されるものである。

他方、引用商標は、「HIROKO COLLECTION」の文字を横書きしてなり、その構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているところ、これより生じる「ヒロココレクション」の称呼は、無理なく一気に称呼できるものである。

そして、その構成中「HIROKO」の文字は、上記と同様に、「弘子」等の多数の女性の名前に共通する読みを欧文字で表記したありふれた表示として認識されることから、該文字の識別力は極めて弱いものというのが相当である。また、「COLLECTION」の文字は、本願の指定商品を取り扱う業界においては、「高級衣装店が季節に先駆けて行う創作発表会、またその作品」程の意味合いで用いられており、該文字単独では自他商品の識別力が極めて弱いものである。

そうとすれば、引用商標は、殊更、後半部の「COLLECTION」の文字部分を捨象し、前半部の「HIROKO」の文字部分のみをもって取引に資されるものではなく、その構成全体を一体不可分のものとして認識、把握されるものというのが相当である。

してみれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「ヒロココレクション」の称呼及び「ヒロコの作品」程の観念のみを生じるものである。

したがって、引用商標から「ヒロコ」の称呼及び「(女性の名前)ヒロコ」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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