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Trademark Appeal Case

称呼類似と識別力の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−21800(T2013−21800/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、モノグラムと思しき図形と「HIROKO」の欧文字よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成25年2月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3196587号商標は、「HIROKO COLLECTION」の欧文字を書してなり、平成5年8月9日に登録出願、第25類「被服,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成8年9月30日に設定登録され、その後、平成18年8月8日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、図形部分は、「H」と「i」の文字からなるモノグラムと思しき図形であり、文字部分は、「弘子、寛子、洋子、浩子」等の多数の女性の名前に共通する読みを欧文字で表記したものとして理解される「HIROKO」の文字よりなるものである。

そして、その構成中の「HIROKO」の文字部分は、上記した多数の女性の名前に通じるありふれた表示として認識されるものであることからすれば、これより「ヒロコ」の称呼及び「(「弘子」等に通じる)ヒロコの名前」の観念を一応生じるとしても、該「HIROKO」の文字の識別力は極めて弱いものというのが相当である。

そうすると、本願商標においては、モノグラムと思しき図形部分が強く支配的な要部として看取されるものである。

他方、引用商標は、「HIROKO COLLECTION」の文字を横書きしてなり、その構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているところ、これより生じる「ヒロココレクション」の称呼は、無理なく一気に称呼できるものである。

そして、その構成中「HIROKO」の文字は、上記と同様に、「弘子」等の多数の女性の名前に共通する読みを欧文字で表記したありふれた表示として認識されることから、該文字の識別力は極めて弱いものというのが相当である。また、「COLLECTION」の文字は、本願の指定商品を取り扱う業界においては、「高級衣装店が季節に先駆けて行う創作発表会、またその作品」程の意味合いで用いられており、該文字単独では自他商品の識別力が極めて弱いものである。

そうとすれば、引用商標は、殊更、後半部の「COLLECTION」の文字部分を捨象し、前半部の「HIROKO」の文字部分のみをもって取引に資されるものではなく、その構成全体を一体不可分のものとして認識、把握されるものというのが相当である。

してみれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「ヒロココレクション」の称呼及び「ヒロコの作品」程の観念のみを生じるものである。

したがって、引用商標から「ヒロコ」の称呼及び「(女性の名前)ヒロコ」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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