結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−4142(T2014−4142/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第3類「精油,人体用エッセンシャルオイル,香料用及び香水用油,せっけん類,薫料」を指定商品として,平成25年1月22日に登録出願されたものである。
原査定において,本願商標の構成中「Purify」の文字部分のみの外観及び同部分から生ずる称呼「ピューリファイ」を比較し,本願商標は上記外観において近似し称呼において共通する類似の商標であるから,商標法4条1項11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第2559113号商標(以下「引用商標」という。)は,「ピューリファイ」の片仮名及び「PURIFY」の欧文字を上下2段に横書きしてなり,平成3年3月1日に登録出願,第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同5年7月30日に設定登録され,その後,指定商品については,平成16年7月14日,第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」に指定商品の書換登録がされたものであり,現に有効に存続しているものである。
本願商標は,別掲のとおり,「doTERRA Purify」の文字(「o」の文字の上にはバー(−)が書されている。以下同様)を横書きしてなるところ,これらの文字は,大文字,小文字の差異があるものの,同じ大きさ,同じ書体で書されており,外観上まとまりよく一体的に表わされていると看取されるものであって,殊更「Purify」の文字部分のみが強く支配的な印象を与えるとはいい難い。
また,構成文字全体から生ずる称呼「ドテラピューリファイ」も,無理なく一連に称呼し得るものである。
さらに,「doTERRA」の文字部分について,出所識別標識としての称呼,観念を生じないというべき特段の事情は見いだせない。
このほか,本願商標について,その構成中の「Purify」の文字部分を取り出して観察することを妥当とするような事情を見いだすことはできないものであるから,本願商標と引用商標の類否を判断するに当たっては,本願商標の構成全体をもって対比するというのが相当である。
してみれば,本願商標の構成中「Purify」の文字部分のみを引用商標と比較し,同部分から「ピューリファイ」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標は引用商標と外観において近似し称呼において共通するものであるから商標法4条1項11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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