結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−25899(T2013−25899/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「さらさらメープル」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年4月22日に登録出願、その後、本願の指定商品については、同年9月9日付け手続補正書により、第30類「メープルシロップ,メープルシュガー」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2712349号商標(以下「引用商標」という。)は、「サラサラ」の片仮名を書してなり、平成元年7月14日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年1月31日に設定登録されたものであり、その後、同18年3月14日に商標権の存続期間の更新登録がされ、また、同19年4月18日に指定商品を第29類「食用油脂,乳製品(粉乳を除く)」及び第30類「調味料(但し,砂糖,粉末あめ,食塩,ごま塩,化学調味料を除く)」とする指定商品の書換登録がされたものである。
引用商標に係る商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消し審判の請求(取消2014−300003)がされた結果、その指定商品中、第30類「角砂糖,果糖,氷砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,水あめ,メープルシロップ,メープルシュガー」についての登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成26年6月26日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しない商品となったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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