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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−2100(T2014−2100/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第3類「洗浄剤を浸み込ませた洗浄用布」を指定商品とし,平成23年11月25日に登録出願された商願2011−88032に係る商標法10条1項の規定による商標登録出願として,同25年3月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,商標法4条1項11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4924353号商標(以下「引用商標」という。)は,「エコシス」の片仮名及び「ECOSYS」の欧文字を上下2段に横書きしてなり,平成17年7月1日に登録出願,第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同18年1月27日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,緑色の丸隅矩形内に,「LC」と「ecosys」の欧文字を上下2段に白抜きで表してなるところ,「LC」と「ecosys」の両文字部分は,文字の大きさに違いはあるものの,同じ白抜き文字によって,各段の文字幅を揃え,矩形内に近接して配置されているもので,まとまりよく一体的なものとの印象を与えるというべきであり,殊更「ecosys」の文字部分のみが強く支配的な印象を与えるとはいい難いものである。

また,本願商標の構成文字全体から生ずると認められる「エルシーエコシス」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。

ところで,欧文字2文字は,商品の規格,品番等を表すための記号,符号として一般に使用されているものではあるが,本願商標の構成態様においては,同一矩形内にまとまりよく2段に表された一方の「LC」の欧文字が,直ちに商品の規格等を表す記号,符号として認識されるとはいい難く,また,その他「LC」の文字部分について,出所識別標識としての称呼,観念を生じないものというべき特段の事情は見いだせない。

このほか,本願商標について,その構成中の「ecosys」の文字部分を取り出して観察することを妥当とするような事情を見いだすことはできないものであるから,本願商標と引用商標の類否を判断するに当たっては,本願商標の構成全体をもって対比するのが相当である。

そうすると,本願商標は,その構成文字全体から「エルシーエコシス」の称呼を生じ,「LCecosys」は,辞書等に載録の見受けられない一種の造語と認められるから,特定の観念を生じないものである。

一方,引用商標は,前記2のとおり,「エコシス」の片仮名及び「ECOSYS」の欧文字を上下2段に横書きしてなるから,構成文字に応じて「エコシス」の称呼を生じ,「エコシス」及び「ECOSYS」は,辞書等に載録の見受けられない一種の造語と認められるから,特定の観念を生じないものである。

そこで本願商標と引用商標を比較すると,両商標は,その外観において別掲及び上記2のとおりの顕著な差異を有し,その称呼も「エルシーエコシス」と「エコシス」であるから,構成音数の差異及び「エルシー」の有無という顕著な差異を有し,観念においても,両者は共に特定の観念を生じないから,相紛れるおそれはない。

してみれば,本願商標と引用商標は,その外観,称呼,観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない,互いに非類似のものというのが相当である。

したがって,本願商標は引用商標に類似するものとして,本願商標を商標法4条1項11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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