結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「ハリウッドビューティミラー」の片仮名と「HOLLYWOOD BEAUTY MIRROR」の欧文字を二段に横書きしてなり、第20類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成25年2月18日に登録出願され、その後、指定商品については、平成25年9月30日当庁受付の手続補正書により、第20類「鏡,懐中鏡」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『ハリウッド』及び『HOLLYWOOD』の文字と、また、『ミラー』及び『MIRROR』の文字を有するものであるから、これをその指定商品中の『アメリカ製の鏡,アメリカ製の懐中鏡』以外の『鏡,懐中鏡,鏡袋』に使用するときは、これに接する取引者、需要者が、その商品が、あたかも『アメリカ製の鏡,アメリカ製の懐中鏡』であるかのごとく、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「ハリウッドビューティミラー」と「HOLLYWOOD BEAUTY MIRROR」の文字よりなるものであるところ、構成中前半の「ハリウッド」及び「HOLLYWOOD」の文字部分が、アメリカ、カリフォルニア州ロサンゼルス北西部の一地区の名称であり、アメリカ映画産業の中心地であることは認められるとしても、かかる構成にあっては、該「ハリウッド」及び「HOLLYWOOD」の文字部分が後半の「美しい鏡」を意味する「ビューティミラー」及び「BEAUTY MIRROR」の文字部分を形容詞的に修飾しているものと認められるから、これよりは、「ハリウッド」及び「HOLLYWOOD」と「ビューティミラー」及び「BEAUTY MIRROR」とを分離して把握されるというよりは、全体として「ハリウッドの美しい鏡」といった意味合いの一連の造語を表したものというのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成中に「ハリウッド」及び「HOLLYWOOD」の文字を有するとしても、これに接する取引者、需要者において、原審説示の如き意味合いを認識するものとは認め難く、また、これをその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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