sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合語の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−3649(T2014−3649/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「スロープガードフェンス」の片仮名を横書きしてなり,第6類「金属製の落石・雪崩・がけ崩れ・土砂崩れ・土石流の防護柵」を指定商品として,平成25年4月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『スロープガードフェンス』の文字を表してなるところ,『スロープ』は『傾斜。勾配こうばい。斜面。坂』の意味を,『ガードフェンス』は『ガードレール.中央分離帯.道路脇の金網など道路に設けられた防護設備の総称』の意味を有する語であって,さらに『スロープ』の文字については,『斜面,法面』を表す語でもあることからすると,本願商標全体からは,『斜面の防護用フェンス』程の意味合いが容易に認識されるというべきであり,その指定商品に使用しても,これに接する需要者等は,当該商品が『斜面の防護用フェンス』であることを理解するに止まり,自他商品の識別標識としては認識しないものというのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「スロープガードフェンス」の文字を横書きしてなるところ,その構成中の「スロープ」の文字が「傾斜,勾配,坂,斜面,法面」等を意味する語であり,「ガードフェンス」の文字が「ガードレール,中央分離帯,道路脇の金網など道路に設けられた防護設備の総称」を意味する語であって,これらを結合した該文字の全体からは,原審説示の如く,「斜面の防護用フェンス」といった意味合いを暗示させる場合があるとしても,該「スロープ」の文字は多様な意味を有するものであるから,直ちに,その指定商品の品質等を具体的に表示するものとして認識されるとはいい難いものである。

また,職権をもって調査するも,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,「スロープガードフェンス」の文字が,商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できず,また,本願商標の指定商品の取引者,需要者が該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。

してみれば,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,商品の品質を表示したものと認識されるものではなく,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。