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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「結合語の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−3649(T2014−3649/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−3649(T2014−3649/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合語の品質表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−3649(T2014−3649/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合語の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「スロープガードフェンス」の片仮名を横書きしてなり,第6類「金属製の落石・雪崩・がけ崩れ・土砂崩れ・土石流の防護柵」を指定商品として,平成25年4月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『スロープガードフェンス』の文字を表してなるところ,『スロープ』は『傾斜。勾配こうばい。斜面。坂』の意味を,『ガードフェンス』は『ガードレール.中央分離帯.道路脇の金網など道路に設けられた防護設備の総称』の意味を有する語であって,さらに『スロープ』の文字については,『斜面,法面』を表す語でもあることからすると,本願商標全体からは,『斜面の防護用フェンス』程の意味合いが容易に認識されるというべきであり,その指定商品に使用しても,これに接する需要者等は,当該商品が『斜面の防護用フェンス』であることを理解するに止まり,自他商品の識別標識としては認識しないものというのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「スロープガードフェンス」の文字を横書きしてなるところ,その構成中の「スロープ」の文字が「傾斜,勾配,坂,斜面,法面」等を意味する語であり,「ガードフェンス」の文字が「ガードレール,中央分離帯,道路脇の金網など道路に設けられた防護設備の総称」を意味する語であって,これらを結合した該文字の全体からは,原審説示の如く,「斜面の防護用フェンス」といった意味合いを暗示させる場合があるとしても,該「スロープ」の文字は多様な意味を有するものであるから,直ちに,その指定商品の品質等を具体的に表示するものとして認識されるとはいい難いものである。

また,職権をもって調査するも,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,「スロープガードフェンス」の文字が,商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できず,また,本願商標の指定商品の取引者,需要者が該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。

してみれば,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,商品の品質を表示したものと認識されるものではなく,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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