結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−18792(T2013−18792/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「コットンリネン」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年12月12日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成26年6月24日付けの手続補正書により、最終的に、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,つや出し剤,せっけん類,身体用消臭剤,身体用防臭剤,その他の化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料」及び第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,オブラート,カプセル,眼帯,耳帯,生理用タンポン,脱脂綿,ばんそうこう,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,はえ取り紙,防虫紙,サプリメント」と補正されたものである。
本願商標は、「コットンリネン」の文字を標準文字で表してなるところ、その指定商品との関係において、構成中の「コットン」の文字は「綿」、「リネン」の文字は「亜麻布」を意味し、インターネット記事に綿と麻の混紡布が「コットンリネン」のように紹介されていることから、本願商標全体からは、「綿と麻の混紡布」の意味を理解させるものといえる。そうとすると、本願商標をその指定商品中の(1)「綿と麻の混紡布よりなる衛生マスク・ガーゼ・眼帯・耳帯・生理帯・生理用タンポン・生理用ナプキン・生理用パンティ・おりものシート・脱脂綿・包帯・胸当てパッド・オムツ・おむつカバー」等あるいは(2)「綿と麻の混紡布に使用する家庭用帯電防止剤・家庭用脱脂剤・染み抜きベンジン・洗濯用柔軟剤・洗濯用漂白剤・せっけん類・芳香剤(身体用のものを除く。)・消臭芳香剤(身体用のものを除く。)・芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。)・その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。)・防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。)・脱臭剤(工業用のものを除く。)」等の「コットンリネン」に照応する商品に使用するときは、単に前記商品であることを認識させるもの、すなわち、その商品の原材料又は用途を普通に用いられる方法で表示したものと理解されるにとどまり、本願商標は自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記「コットンリネン」に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
請求人に対して、平成26年5月15日付けで通知した審尋の内容は、別掲のとおりである。
本願商標は、前記1のとおり、「コットンリネン」の文字からなるところ、その指定商品中、繊維製の商品との関係において、上記3の審尋のとおり、「木綿と麻を使用した商品」であることを表示したものとして認識するといえる。
しかしながら、「コットンリネン」の文字が、原審説示のごとき意味合いを理解させるとしても、補正後の指定商品との関係においては、直ちに商品の原材料又は用途等を表示するものとは認め難いものであり、また、それらを表示するものとして取引上普通に使用されている事実も発見できない。
してみれば、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、商品の原材料又は用途等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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