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結論

勝訴(請求認容)

商標「OLYMPUS」の称呼の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2013−23101(T2013−23101/J1))

審判番号
不服2013−23101(T2013−23101/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「OLYMPUS」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−23101(T2013−23101/J1)・不服)は、本件商標「OLYMPUS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「オリンパスカラー」の片仮名を標準文字で表してなり,第16類「紙類」を指定商品として,平成25年2月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第620695号商標は,別掲1のとおりの構成からなり,昭和36年5月9日に登録出願,第25類「紙類,文房具類」を指定商品として,同38年7月13日に設定登録され,その後,5回にわたり,商標権の存続期間の更新登録がなされ,指定商品については,平成15年4月30日に,第1類「試験紙」,第2類「謄写版用インキ,絵の具」,第5類「防虫紙」,第8類「パレットナイフ」,第9類「計算尺」,第16類「紙類,文房具類」,第17類「コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」,第24類「布製ラベル」,第27類「壁紙」,第28類「昆虫採集用具」及び第34類「紙巻きたばこ用紙」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第1764720号商標は,別掲2のとおりの構成からなり,昭和57年年5月26日に登録出願,第25類「紙類,文房具類」を指定商品として,同60年4月23日に設定登録され,その後,2回にわたり,商標権の存続期間の更新登録がなされ,指定商品については,平成17年3月23日に,第1類「試験紙」,第2類「謄写版用インキ,絵の具」,第5類「防虫紙」,第8類「パレットナイフ」,第9類「計算尺」,第16類「紙類,文房具類」,第17類「コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」,第24類「布製ラベル」,第27類「壁紙」,第28類「昆虫採集用具」及び第34類「紙巻きたばこ用紙」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(3)登録第4733898号商標は,「OLYMPUS」の欧文字を標準文字で表してなり,平成15年6月13日に登録出願,第34類「紙巻きたばこ用紙,たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」を指定商品として,同15年12月12日に設定登録され,その後,同25年10月15日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(4)登録第5508774号商標は,「OLYMPUS」の欧文字を標準文字で表してなり,平成24年2月13日に登録出願,「試験紙」を含む第1類並びに第9類,第10類,第12類,第35類,第38類,第42類及び第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同24年7月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「オリンパスカラー」の片仮名を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,同書,同大で外観上まとまりよく一体的に表わされており,これより生ずる「オリンパスカラー」の称呼も,無理なく一連に称呼できるものである。

そして,本願商標が,「オリンパス」と「カラー」の文字との組合せからなるものと理解される場合があるとしても,これに接する取引者,需要者が,語頭にある「オリンパス」の文字部分のみに着目するというよりは,むしろ,まとまりのある一体的な構成文字の全体をもって,一種の造語を表したものと認識し,把握するとみるのが自然であり,他に,その構成中の「オリンパス」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。

してみれば,本願商標は,その構成全体をもって取引に資されるというべきであって,該「オリンパス」の文字部分のみを捉えた「オリンパス」のみの称呼が生ずることはないというのが相当である。

したがって,本願商標は,その構成中の「オリンパス」の文字部分から「オリンパス」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼を共通にする互いに類似の商標として,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取り消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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