1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第14類「時計,時計の部品及び付属品,時計バンド」 を指定商品として、平成25年1月22日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5122801号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成19年8月2日に登録出願、第14類「貴金属,身飾品(「カフスボタン」を除く。),宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計」を指定商品として、同20年3月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、デザイン化した「mia」の欧文字からなり、その構成文字に相応し「ミア」の称呼を生じ、該欧文字は、辞書等に記載された既成の語とはいえないものであるから、特定の意味を有しない一種の造語として看取され得るものである。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、デザイン化した「mia」の欧文字と、該構成中の「i」及び「a」の文字の下に「jewelry」の欧文字を配した構成からなるところ、その構成中、「jewelry」の欧文字は、「宝石類」の意味を有するとしても、その指定商品中「時計」との関係においては、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、この部分からも出所識別標識としての称呼、観念を生じる。
してみれば、引用商標は、「mia」の文字部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識としての機能として強く支配的な印象を与えるものとは認められない。
そうとすれば、引用商標は、当該文字部分に相応し「ミアジュエリー」の称呼のみを生じるものと認められる。
また、引用商標は、辞書等に記載された既成の語とはいえないものであるから、特定の意味を有しない一種の造語として看取され得るものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、外観においては、それぞれ一見して判然と区別し得る差異を有するから、両者は外観上、相紛れるおそれはないものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「ミア」の称呼と引用商標から生じる「ミアジュエリー」の称呼との比較においては、その構成音数に明らかな差異を有するものであるから、相紛れるおそれはないものである。
さらに、観念においては、本願商標と引用商標は、共に特定の観念が生じないから、観念上、相紛れるおそれはないものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点を考慮しても、相紛れるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。