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結論

勝訴(請求認容)

商標「SAMURAI COTTON CLUB」の指定商品補正による類似解消(第4条第1項第11号|審判不服2013−18606(T2013−18606/J1))

審判番号
不服2013−18606(T2013−18606/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SAMURAI COTTON CLUB」
争点(論点)
指定商品補正による類似解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−18606(T2013−18606/J1)・不服)は、本件商標「SAMURAI COTTON CLUB」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正による類似解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SAMURAI COTTON CLUB」の欧文字を標準文字で表してなり、第22類、第23類及び第24類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年9月20日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同25年3月26日付け及び審判請求書と同時に提出された同年9月26日付けの手続補正書によって、最終的に、第22類「綿繊維,衣服綿,綿製のハンモック,綿製の布団袋,布団綿,綿製の編みひも,綿製の真田ひも,綿製ののり付けひも,綿製のよりひも,綿製の綱類,綿網」、第23類「綿糸類」及び第24類「綿製の布製身の回り品,綿製のかや,綿製の敷布,綿製の布団,綿製の布団カバー,綿製の布団側,綿製のまくらカバー,綿製の毛布,綿製のふきん」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1685176号商標及び登録第2221344号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

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