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Trademark Appeal Case

指定商品補正による類似解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−18606(T2013−18606/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SAMURAI COTTON CLUB」の欧文字を標準文字で表してなり、第22類、第23類及び第24類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年9月20日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同25年3月26日付け及び審判請求書と同時に提出された同年9月26日付けの手続補正書によって、最終的に、第22類「綿繊維,衣服綿,綿製のハンモック,綿製の布団袋,布団綿,綿製の編みひも,綿製の真田ひも,綿製ののり付けひも,綿製のよりひも,綿製の綱類,綿網」、第23類「綿糸類」及び第24類「綿製の布製身の回り品,綿製のかや,綿製の敷布,綿製の布団,綿製の布団カバー,綿製の布団側,綿製のまくらカバー,綿製の毛布,綿製のふきん」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1685176号商標及び登録第2221344号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

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