Trademark Appeal Case
要部抽出と称呼観念の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2013−22746(T2013−22746/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は,「パワフルボーロ」の文字を標準文字で表してなり,第30類「菓子,洋菓子」を指定商品として,平成25年3月1日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における同年11月1日付けの手続補正書により,第30類「ボーロ」に補正されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『パワフルボーロ』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中『ボーロ』の文字は,『小麦粉に卵を加え,砂糖をまぜて焼いた菓子』を認識させるものであるから,本願商標をその指定商品中『ボーロ』以外の商品に使用したときは,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって,本願商標は,商標法4条1項16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
第3 当審における拒絶理由の通知
当審は,平成25年12月26日付けで,「本願商標は,登録第5110828号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって,かつ,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法4条1項11号に該当する。」旨の拒絶理由を通知した。
当該引用商標は,「パワーフル」の片仮名及び「POWERFUL」の欧文字を上下2段に横書きしてなるものであり,平成19年3月6日に登録出願,「菓子及びパン」を含む第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同20年2月15日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。
第4 請求人の応答
請求人は,前記第3の拒絶理由通知に対して,何ら応答していない。
第5 当審の判断
1 商標法4条1項16号について
本願商標の指定商品は,前記第1のとおり補正された結果,商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって,本願商標が商標法4条1項16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。
2 商標法4条1項11号について
(1)本願商標
本願商標は,前記第1のとおり,「パワフルボーロ」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中「ボーロ」の文字は,指定商品そのものを指称する語であって,自他商品の識別力はないから,出所識別標識としての称呼,観念を生じない部分といえる。
そうすると,本願商標と引用商標との類否判断の際には,本願商標の構成中の「パワフル」の文字部分をもって引用商標と比較することも,許されるというべきである。
してみれば,本願商標は,その構成中の「パワフル」の文字部分から,「パワフル」の称呼及び「力強いさま」(「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店)の観念をも生ずるというのが相当である。
(2)引用商標
引用商標は,前記第3のとおり,「パワーフル」の片仮名及び「POWERFUL」の欧文字を上下2段に横書きしてなるところ,「POWERFUL」の語は「パワフル」と読まれるから(広辞苑),引用商標は,構成文字に応じて「パワーフル」又は「パワフル」の称呼を生じ,「力強いさま」(広辞苑)の観念を生ずる。
(3)本願商標と引用商標との類否及びそれぞれの指定商品の類否について
本願商標は,その構成中「パワフル」の文字部分をもって引用商標と比較することも許されるものであるところ,本願商標の当該文字部分は「パワフル」の文字を横書きしてなるのに対し,引用商標は,前記第3のとおり,「パワーフル」の片仮名及び「POWERFUL」の欧文字を上下2段に横書きしてなるものであるから,本願商標と引用商標は,外観上,差異を有するものであるが,「力強いさま」の観念を共通にし,また,本願商標から生ずる称呼「パワフル」と,引用商標から生ずる称呼「パワーフル」又は「パワフル」は,同一であるか,長音の有無の差があるにすぎない,互いに類似のものである。
そうすると,本願商標と引用商標は,外観上の差異を有するものの,その称呼は同一又は類似であり,観念を共通にするから,これらを総合的に勘案すれば,互いに類似のものというのが相当である。加えて,本願商標の指定商品「ボーロ」は,引用商標の指定商品中「菓子及びパン」に包含されるものであるから,本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は,同一又は類似のものである。
してみれば,本願商標は,引用商標に類似する商標であって,かつ,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。
(4)結語
以上からすれば,当審で通知した拒絶の理由は妥当なものであって,本願商標は,商標法4条1項11号に該当する。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。