結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−17288(T2013−17288/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Vレバー」を標準文字で表してなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年9月28日に登録出願され、その後指定商品については、原審における同25年3月27日受付の手続補正書により第21類「家庭園芸用散水ノズル,家庭園芸用噴霧ノズル,家庭園芸散水ホース用金属製ノズル,家庭園芸用散水ホース用蛇口継手,家庭園芸用散水ホース用中間継手,家庭園芸用スプリンクラー,その他の家庭園芸用散水器及びその部品,家庭園芸用の噴霧器,家庭園芸用の噴霧器及びその付属品,家庭園芸用の噴霧器及びその部品,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭園芸用灌水器具,じょうろ,植木鉢,清掃用スポンジ,清掃用ブラシ,洗車用スポンジ,洗車用ブラシ,清掃用具及び洗濯用具,家庭用石油燃料注油ポンプ,家庭用電動式給油ポンプ,手動式給水ポンプ,台所用水道蛇口取付用のシャワ・ストレートの吐水切替え可能な整流器,蛇口取付用整流器,ガラス製栓,ガラス製ふた」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Vレバー』の文字を標準文字で表してなり、補正後の指定商品は、第21類『家庭園芸用散水ノズル、家庭園芸用の噴霧器、家庭用石油燃料注油ポンプ』等の商品を含むものであるところ、本願商標は、各種商品の記号、符号として使用される欧文字の一類型である「V」の文字と、本願商標の指定商品に含まれる「レバー式」の商品であることの意味合いを理解、認識させる「レバー」の文字とを結合して表したものと認識されるものであることから、本願商標を前記指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を果たすものとはいえず、需要者、取引者は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわなければならない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「V」の文字と、「レバー」の文字を結合し、「Vレバー」と表した構成からなるところ、外観上まとまりよく一体に表され、その構成全体から生じる「ブイレバー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、「V」が商品の品番等を表示する記号、符号として類型的に使用されるものであり、また、「レバー」の文字が、「レバー式」の商品であることの意味合いを想起させる場合があるとしても、かかる構成からなる本願商標にあっては、これに接する取引者、需要者をして、一体不可分のものであると看取、認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、欧文字1文字と「レバー」の文字を組み合わせてなる標章が、類型的に広く用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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