結論テキスト
本件審判の請求中、指定商品第5類「乳糖,乳児用粉乳」、第29類「乳製品」、第30類「アイスクリームのもと,シャーベットのもと」及び第32類「乳清飲料」についての請求を却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2013−301092(T2013−301092/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4386476号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、平成元年5月15日に登録出願、同6年3月31日に設定登録、指定商品については、平成17年4月20日に、第1類「人工甘味料」、第5類「乳糖,乳児用粉乳」、第29類「食用油脂,乳製品」、第30類「みそ,ウースターソース,タルタルソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖(調味料),砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ(調味料),ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」、第31類「ホップ」及び第32類「ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」とする書換登録がされたものである。
その後、本件商標の指定商品中、第5類「乳糖,乳児用粉乳」、第29類「乳製品」、第30類「アイスクリームのもと,シャーベットのもと」及び第32類「乳清飲料」について、商標権一部取消し審判の請求がされ(商標法第50条第1項、請求の登録日:平成25年12月10日)、当該商品についての登録を取り消すとの審判の確定登録が平成26年5月22日にされたものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中、第1類『人工甘味料』,第5類『乳糖,乳児用粉乳』,第29類『食用油脂,乳製品』,第30類『みそ,ウースターソース,タルタルソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖(調味料),砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ(調味料),ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと』及び第32類『乳清飲料』についての登録を取り消す。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、答弁していない。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
そして、上記1のとおり、本件商標の指定商品中、第5類「乳糖,乳児用粉乳」、第29類「乳製品」、第30類「アイスクリームのもと,シャーベットのもと」及び第32類「乳清飲料」について、商標権一部取消し審判の請求がなされ、当該商品についての登録を取り消すとの審判の確定登録があった結果、その審判の請求の登録日である平成25年12月10日に当該商品に係る商標権は、消滅したものとみなされたものである。
そうすると、本件審判の請求に係る指定商品中、第5類「乳糖,乳児用粉乳」、第29類「乳製品」、第30類「アイスクリームのもと,シャーベットのもと」及び第32類「乳清飲料」は、本件商標の指定商品に含まれていない商品であるから、当該指定商品に係る請求は、本件商標の指定商品に含まれていない指定商品を対象とする不適法なものであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものであり、また、本件審判の請求中、指定商品第5類「乳糖,乳児用粉乳」、第29類「乳製品」、第30類「アイスクリームのもと,シャーベットのもと」及び第32類「乳清飲料」」についての請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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