結論テキスト
本件審判の請求中、指定商品第29類「乳製品」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」についての請求を却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2013−301096(T2013−301096/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第5084296号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、平成19年1月23日登録出願、第29類、第32類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年10月19日に設定登録されたものである。
その後、本件商標の指定商品中、第29類「乳製品」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」及び第33類「洋酒,果実酒」について、商標権一部取消し審判の請求がされ(商標法50条第1項、請求の登録日:平成25年12月11日)、当該商品についての登録を取り消すとの審判の確定登録が平成26年5月12日にされたものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中、第29類『乳・乳酸菌・オリゴ糖・アミノ酸・又はペプチドを主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・ゼリー状又は粉状の加工食品,食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく』及び第32類『清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、答弁していない。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
そして、上記1のとおり、本件商標の指定商品中、第29類「乳製品」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」及び第33類「洋酒,果実酒」について、商標権一部取消し審判の請求がなされ、当該商品についての登録を取り消すとの審判の確定登録があった結果、その審判の請求の登録日である平成25年12月11日に当該商品に係る商標権は、消滅したものとみなされたものである。
そうすると、本件審判の請求に係る指定商品中、第29類「乳製品」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」は、本件商標の指定商品に含まれていない商品であるから、当該指定商品に係る請求は、本件商標の指定商品に含まれていない指定商品を対象とする不適法なものであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものであり、また、本件審判の請求中、指定商品第29類「乳製品」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」についての請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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