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Trademark Appeal Case

称呼の類否と促音の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−23796(T2013−23796/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「Cappa」の文字を標準文字で表してなり,第7類,第16類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として,平成24年11月20日に商標登録出願されたものである。

そして,指定商品又は指定役務は,原審における平成25年5月31日付け及び当審における同年11月15日付けの手続補正書により,第7類「水力発電機,風力発電機,その他の再生可能エネルギーを利用した発電機,水力発電機用制御盤,風力発電機用制御盤,その他の再生可能エネルギーを利用した発電機用制御盤,水力発電機用蓄電器,風力発電機用蓄電器,その他の再生可能エネルギーを利用した発電機用蓄電器」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第1284299号商標(以下「引用商標」という。)は,「CAPA」の欧文字を書してなり,昭和49年9月10日に登録出願,第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同52年7月15日に設定登録されたものであり,その後,3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ,指定商品については,平成19年7月25日に,「水車,風車,風水力機械器具」を含む第7類並びに第6類,第8類,第9類,第11類,第12類,第15類,第16類,第17類,第19類,第20類,第21類,第26類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおり商品を指定商品とする,指定商品の書換登録がなされ,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,「Cappa」の欧文字からなるところ,これよりは,その構成文字に相応して「カッパ」の称呼を生ずるものである。また,該文字は,「カッパ:聖職者の法衣の一部を成す大型のケープ(外衣)」の意味を有する英語(ランダムハウス英和大辞典第2版)であるが,一般に親しまれ,知られているものとはいえないことから,本願商標からは,特定の観念を生じないものである。

他方,引用商標は,「CAPA」の欧文字からなるところ,該文字は,特定の意味合いを有しない一種の造語といえるものであるから,特定の観念を生じないものである。

そして,特定の語義を有しない造語にあっては,我が国において広く親しまれているローマ字読み又は英語読みに倣って称呼されるとみるのが自然であるから,「CAPA」の文字からは,「カパ」又は「キャパ」の称呼を生ずるものである。

そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,その構成及び態様が相違し,両商標は,外観上,明確に区別できるものである。

そして,称呼においては,本願商標から生ずる「カッパ」の称呼と,引用商標から生ずる「カパ」の称呼とは,促音の有無の差異を有するものであることに加え,ともに短い2音の音構成であることからすれば,該差異がこれらの称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず,語調,語感が異なり,互いに聞き誤るおそれはないものである。

また,本願商標から生ずる「カッパ」の称呼と,引用商標から生ずる「キャパ」の称呼とは,称呼の識別における重要な語頭において,促音を伴う「カ」の音と,「キャ」の音の差異を有するものであるから,それぞれを称呼するときは,語調,語感が異なり,互いに聞き誤るおそれはないものである。

次に,観念においては,本願商標と引用商標からは,特定の観念を生じないものであるから,比較することができず,両商標は,観念上,相紛れるおそれはないものである。

してみれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても十分に区別することができる非類似の商標である。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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