結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−7395(T2014−7395/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「心想」の文字を標準文字で表してなり,第43類「飲食物の提供,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。)」を指定役務として,平成25年4月3日に登録出願されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4529012号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成12年10月23日に登録出願,第42類「医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,老人の養護」を指定役務として,平成13年12月14日に設定登録され,その後,平成23年6月28日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであり,その商標権は,現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標
本願商標は,「心想」の文字を標準文字で表してなるところ,該文字は,「しんそう」の読み及び「こころ,おもい」の意味を有する既成の語(広辞苑第六版)であることから,本願商標からは,「シンソウ」の称呼及び「こころ,おもい」の観念を生じるものと認める。
(2)引用商標
引用商標は,別掲のとおり,「相」の文字の左方に,1文字程度の間隔を空けて,「身」と「心」とを組み合わせてなる漢字様のものを配してなるものであるところ,その構成中,該漢字様のものは,辞書類に載録された既成の語とは認められず,また,職権をもって調査するも,需要者間において,該漢字様のものが,特定の読み及び意味を有する語として,広く認識されていると認めるに足る事実を見いだせなかった。
してみれば,引用商標は,上記のとおりの構成からなるものの,その構成全体をもって,特定の称呼及び観念を生じるものとはいい難い。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標とは,それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって,外観上,明らかな差異があるから,明確に区別し得るものである。
また,引用商標は,特定の称呼及び観念を生じるものではないから,称呼及び観念において,本願商標と相紛れるおそれがあるということはできない。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点においても,相紛れるおそれのないものであって,ほかに,本願商標と引用商標との間で,役務の出所の混同を生じるおそれがあるとみるべき特段の事情も見いだし得ないことから,これらを総合勘案すれば,両商標は,相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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