結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−7133(T2013−7133/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「魔法の美脚」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品とし、平成23年10月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『魔法の美脚』の文字を標準文字で表してなるところ、本願指定商品を取り扱う業界において、脚を美しく見せる優れた効果があることを示すために、『魔法の美脚パンツ』『魔法の美脚ソックス』『魔法の美脚タイツ』『魔法の美脚シューズ』のように、多数使用されている実情が見受けられる。そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば『脚を美しく見せる優れた効果を有する被服・履物・仮装用衣服・運動用特殊衣服・運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)』に使用しても、それに接する需要者は、単に『脚を美しく見せる優れた効果をうたっているもの』ほどの意味合いを理解するにとどまり、何人かの業務か係る商品であることを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「魔法の美脚」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願商標は、その構成中「魔法」の文字が「人間の力ではなしえない不思議なことを行う術」の、また、「美脚」の文字が「太からず細からず、すらりと長い脚」の意味を有し(いずれも、「デジタル大辞泉」)、これらの文字を平仮名の「の」を介して接合したものであるとしても、構成文字全体からは、直ちに原審説示の意味合いを直ちに理解させるものとはいい難いものである。
また、当審において、「魔法の美脚」の文字について、職権をもって調査したが、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、特定の意味をもって取引上、一般に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとは認められないものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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