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結論

勝訴(請求認容)

商標「POLE」の称呼同一でも非類似の判断(第4条第1項第11号|審判不服2014−7834(T2014−7834/J1))

審判番号
不服2014−7834(T2014−7834/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「POLE」
争点(論点)
称呼同一でも非類似の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−7834(T2014−7834/J1)・不服)は、本件商標「POLE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼同一でも非類似の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「POLE」の欧文字を標準文字で表してなり,第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成25年4月15日に商標登録出願されたものであり,その後,指定商品については,当審における同26年4月28日受付の手続補正書をもって,第3類「洗濯用洗剤」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5226149号商標(以下「引用商標」という。)は,「PAUL」の欧文字を標準文字で表してなり,平成20年4月22日に登録出願,第3類「洗剤,洗濯用漂白剤,洗濯用剤,クレンザー,シャンプー,靴用洗浄剤,せっけん類,つや出し剤,研磨剤,精油,香料類及び香水類,ヘアーローション,コロン,ひげそり用剤,化粧水,スキンローション,乳液,皮膚の手入れ用化粧品,頭髪用化粧品,タルカムパウダー,身体防臭用化粧品,身体用防臭剤,制汗用化粧品,化粧品,ボディシャンプー,ヘアコンディショナー,ヘアリンス,歯磨き」,第14類「貴金属及びその合金,宝飾品,模造宝飾品,宝玉,宝玉の原石,時計,時計バンド,計時用具,ブローチ,カフスボタン,装飾用ピン,ネクタイピン,キーホルダー,貴金属製の紙幣クリップ」,第16類「紙類,出版物,カレンダー,印刷物,写真,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,プラスチック製包装材料,印刷用ブロック,日記帳,ポスター,紙幣用クリップ」,第18類「皮革,擬革,獣皮,かばん類,袋物,トランク,旅行かばん,傘,パラソル,ステッキ,むち,馬具,リュックサック,ブリーフケース,札入れ,財布,クレジットカード入れ,チューイングガム収納用袋物,コインケース,キーケース」,第21類「食器類(貴金属製のものを除く。),ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,くし及びくし用容器,ブラシ製造用材料,清掃用具,スチールウール,未加工又は半加工のガラス(建築用のものを除く。),陶器製品・磁器製品(食器類に属するもの),せっけん箱,ヘアブラシ,履物用ブラシ,つめ用ブラシ,ひげそり用ブラシ,ひげそり用ブラシ立て,歯ブラシ,洋服ブラシ,化粧品入れ,洗面道具入れ,靴べら,シューツリー,貴金属製花瓶及び水盤」,第24類「織物,衣服用織物,タオル,フランネル生地のフェイスタオル,ハンカチ」及び第25類「被服,履物,帽子,手袋,スカーフ,ショール,ベルト,ズボンつり」を指定商品として,同21年4月24日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,「POLE」の欧文字よりなるところ,該文字は,「棒,柱」等の意味を有する英語であるから,これからは,「ポール」の称呼を生じ,「棒,柱」の観念を生じるものである。

他方,引用商標は,「PAUL」の欧文字よりなるところ,該文字は,欧米等における「(ポールという)男性の名」を表す語であるから,これからは,「ポール」の称呼を生じ,「(ポールという)男性の名」の観念を生じるものである。

そこで,本願商標と引用商標との類否についてみるに,両者は,前記のとおりの構成よりなるところ,構成文字において,明らかな相違があるから,外観上,容易に区別し得るものである。

そして,称呼においては,本願商標と引用商標とは,「ポール」の称呼を共通にするものである。

また,観念については,本願商標は,「棒,柱」の観念を生じるのに対し,引用商標からは,「(ポールという)男性の名」の観念を生じるものであるから,本願商標と引用商標は,観念において明らかに異なり,互いに相紛れるおそれはないものである。

以上のとおり,本願商標と引用商標とは,称呼において同一であるとしても,外観及び観念において,明らかに相違しているものであって,これらを総合すれば,商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。

また,他に本願商標と引用商標とが,類似するというべき事情は見いだせない。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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