結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−15721(T2013−15721/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「祭ざけ」の文字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成24年8月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、祭りの際、神に供えたり人にふるまったりする酒の意味合いを認識させる『祭ざけ』の文字を標準文字で表してなるものであり、これをその指定商品に使用した場合、これに接する需要者、取引者は、単にその商品が祭りの際に販売される酒であるということ、すなわち商品の品質(用途)を表示したものと認識するに止まり、自他商品識別標識とは認識し得ないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の構成は、「祭ざけ」の文字を標準文字で表してなるところ、これよりは、「祭りのお酒」程の意味合いが理解されるものである。そして、その指定商品である酒類に関しては、祭りのみならず、各種パーティや集まり、祝い事、仏事、地域における交流など、人々の社会生活上或いは個人生活上の様々な機会において、用いられ、饗されるものであるところ、酒類の用途として、ことさら祭りという特定の行事にのみに限定して、特定の品質をもって製造及び販売されている酒類があるというような、一般的な取引上の実情があるとまでは認められないところである。
そうとすれば、酒類が、祭りの際に販売されることがあるとしても、社会生活上或いは個人生活上の様々な行事等に使用される酒類にあっては、商品の用途を特定するものということはできないというべきである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が商品の品質、用途を表示したものとして認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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