結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−24013(T2013−24013/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年5月17日に登録出願され、指定商品については、審判請求書と同時に提出された同年12月6日付けの手続補正書により、第14類「貴金属,貴金属製の宝石箱,貴金属製の靴飾り,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,キーホルダー」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願は、第14類において広範な範囲にわたる商品を指定しているため、本願商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しない。
(2)本願に係る指定商品中、「貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器,貴金属製のこしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て,ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・財布,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものであって、政令で定める商品及び役務の区分に従って第14類の商品を指定したと認められないから、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願の指定商品は、前記1のとおりに補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義はなくなった。
その結果、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願が商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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