結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2013−300632(T2013−300632/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4201700号商標(以下「本件商標」という。)は、「USP」の文字を書してなり、平成6年9月5日に登録出願、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,遠隔測定制御機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),液晶表示装置」を指定商品として、平成10年10月23に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中『第9類 測定機械器具,遠隔測定制御機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む),液晶表示装置』についての登録を取消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
(1)本件商標は、その指定商品中、上記審判請求に係る商品について、継続して3年以上日本国内において使用された事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
(2)なお、請求人は、被請求人の答弁に対し弁駁していない。
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。
(1)本件商標は、被請求人のボイラ計装等を目的にした電力向けシステム「Euprexa(ユープレクサ)」用の監視装置及びそのソフトウェアの名称として現に使用中の商標である。
(2)乙第1号証は、「被請求人が、監視装置及びそのソフトウェア「USP」を含む制御システム「Euprexa(ユープレクサ)」の納入先に対し、ソフトウェアの改造の提案を目的として提出された「ソフトウェア改造要領書」であり、同要領書は、2013年1月18日に電子メール添付の方法によって、取引のための提案書として相手先へ提出されたものである(乙2)。同要領書の記載から、現に、監視装置及びそのソフトウェア「USP」が改造対象に含まれており、改造の作業概要やスケジュール等が示されているものである。したがって、乙第1号証は、同制御システムに関する取引書類として、本件商標を付して使用されている事実を示すものであるといえる。
次に、乙第3号証は、被請求人が、監視装置及びそのソフトウェア「USP」を含んだ制御システムである「Euprexa(ユープレクサ)」の納入先に対し2013年7月31日に提示した、同システムを更に長く使い続けるための「屋外制御装置ユープレクサ2021年までの延命対策仕様書案」である。同書面に記載されているとおり、WindowsNT関連の製品ハードウェア(EM)の供給が停止する前に「Euprexa(ユープレクサ)」の保守(15年対応)に必要となる予備機を確保したことが通知されており、その一つに「USP」が掲げられている。すなわち、予備機を確保したということは、「USP」について今後取引が行われることを示すものにほかならず、本件商標が使用されていることについて疑いの余地が無いものである。
最後に、乙第4号証は、被請求人が、監視装置「USP」を含んだ制御システムの納入先に対して毎年実施している製品トレーニングの、テスト結果資料及びアンケートである。これにより2013年7月18日時点においても、同製品に関する研修が実施されている事実を示すものである。これ自体では、商標の使用を示す証拠にはないが、「USP」という商品の存在を客観的に示すとともに、研修がアフターサービスにとどまらず将来の販売の誘引となっていることを推認させるものとなっている。
(3)以上述べたことから明らかなように、被請求人は、本件商標を使用している。
(1)被請求人の主張及び乙第1号証ないし乙第2号証によれば以下の事実が認められる。
ア 乙第1号証は、被請求人が2013年1月8日に作成した、「ソフトウェア改造要領書」(以下「本件要領書」という。)である。本件要領書は、ボイラ計装等を目的とした電力向け制御システム「ユープレクサ」の監視装置に被請求人のコンピュータソフトウェアの入れ込みを行うためのものであり、当該コンピュータソフトウェアに「USP」の商標を使用していることが認められる。
イ 乙第2号証は、被請求人の担当者から顧客に本件要領書を送付する旨の2013年1月8日に発したメールの写しである。
(2)以上の事実を総合すれば、以下のとおり判断することができる。
被請求人(商標権者)は、制御システムを取り扱う会社であり、コンピュータソフトウエアに本件商標「USP」を使用しているものである。そして、本件商標を使用したコンピュータソフトウェアに係る本件要領書を要証期間内である2013年1月8日に顧客に電磁的方法により提供したものと認め得るものである。
そして、コンピュータソフトウェアは、本件審判の請求に係る指定商品中の「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)」の範ちゅうの商品と認められる。
そうとすると、商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中の「コンピュータソフトウェア」について、本件商標を使用したというべきである。
(3)したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。