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Trademark Appeal Case

「Premium」商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−25419(T2013−25419/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成からなり、第32類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年4月1日に登録出願、その後、当審における同25年12月25日付け手続補正書により、指定商品について補正された結果、本願の指定商品及び指定役務は、第32類「ミネラルウォーター」及び第43類「飲料水ディスペンサーの貸与」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、引用商標4を除き、現に有効に存続している。

(1)登録第167221号商標(以下「引用商標1」という。)は、黒色の横長矩形内に白抜きで「Premium」の欧文字を書してなり、大正13年3月17日に登録出願、旧第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同14年2月12日に設定登録され、その後、指定商品については、平成17年2月2日に、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,果物の缶詰及び瓶詰(乾燥果実の缶詰及び瓶詰を除く。),果物の漬物,ジャム,チョコレートスプレッド,マーマレード,野菜の缶詰及び瓶詰(乾燥野菜の缶詰及び瓶詰を除く。),野菜の漬物,卵,カレー・シチュー又はスープのもと,ハヤシライスの素,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,納豆」、第30類「香辛料,すりごま,ごま塩,化学調味料,みそ,甘酒,すし,べんとう」及び第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),ホップ,のり,昆布,あらめ,わかめ」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第2010653号商標(以下「引用商標2」という。)は、「プレミアム」の片仮名を書してなり、昭和60年4月27日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年12月18日に設定登録され、その後、指定商品については、平成20年6月11日に、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(3)登録第2056427号商標(以下「引用商標3」という。)は、「プレミアム」の片仮名を書してなり、昭和60年10月3日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年6月24日に設定登録され、その後、指定商品については、平成20年10月29日に、第5類「乳幼児用粉乳,乳糖」、第29類「食用油脂,乳製品」、第30類「ウスターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,砂糖,氷砂糖(調味料),角砂糖,ぶどう糖,果糖,はちみつ,麦芽糖,水あめ(調味料),粉末あめ,アイスクリームのもと・シャーベットのもと」及び第32類「乳清飲料」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(4)登録第2580567号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲2に示すとおりの構成からなり、平成2年8月8日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年9月30日に設定登録され、その後、指定商品については、同15年10月1日に、第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」とする指定商品の書換登録がされたものであるが、同25年9月30日に存続期間が満了し、同26年6月11日に商標権の抹消の登録がされているものである。

(5)登録第2713000号商標(以下「引用商標5」という。)は、「PREMIUM」の欧文字を書してなり、平成2年1月11日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年3月29日に設定登録され、その後、指定商品については、同18年3月29日に、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(6)登録第5334382号商標(以下「引用商標6」という。)は、「ウォーターサーバー」の文字を標準文字で表してなり、平成21年10月20日に登録出願、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、同22年7月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1、3及び4について

本願の指定商品は、前記1のとおり、第32類「ミネラルウォーター」及び第43類「飲料水ディスペンサーの貸与」と補正された結果、引用商標1、3及び4の指定商品とは類似しない商品になった。

したがって、引用商標1、3及び4との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)本願商標と引用商標2、5及び6(以下「引用商標」という。)について

本願商標は、別掲1に示すとおり、桃色及び黄色の色彩を施し、やや図案化して表された「らく楽」の文字と該文字に比して小さく表された「スタイル」の片仮名を一連に横書きし、その下に「ウォーターサーバー」の片仮名、さらにその下にオレンジ色で表された「PREMIUM」の欧文字(前後の「P」と「M」の欧文字が中間の「REMIU」の欧文字に比してやや大きく表されている。)を配し、さらに「REMIU」の文字の下に「〜プレミアム〜」の文字を配した構成よりなるものである。

ところで、本願商標の構成中の「ウォーターサーバー」の語は、「筒状の容器(貯水タンク)にろ過された水やミネラルウォーターを入れたものを上部等に設置し、飲料や料理としての用途で汲み出す機器」(水の総合ポータルサイト 水比較ナビ/http://mizu-hikaku.jp/knowledge/waterserver.html)等の意味合いで一般に認識、使用されている語であるところ、その指定商品及び指定役務中の第32類「ミネラルウォーター」との関係においては、「当該機器用のミネラルウォーター」であることを認識させるにすぎないものであるから、自他商品の識別力を有しないか若しくは極めて弱いものとみるのが相当である。

また、同じく構成中の「PREMIUM」「プレミアム」の語は、例えば、別掲3に示すとおり、本願指定商品である「ミネラルウォーター」を含む飲料の業界において、その飲料が「高級な、上等な」ものであることを表すものとして普通に使用されているものであるから、本願指定商品及び指定役務中の第32類「ミネラルウォーター」との関係においては、当該ミネラルウォーターが高級なあるいは上等なものであること、すなわちその商品の品質の誇称表示であって、自他商品の識別力を有しないか若しくは極めて弱いものであるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標の構成中の、「ウォーターサーバー」あるいは「REMIUM」「プレミアム」の文字部分からは、商品の出所識別標識としての称呼及び観念は生じないといえるものであるから、本願商標からは、その構成全体から生ずる「ラクラクスタイルウォーターサーバープレミアム」及び上段の「らく楽スタイル」の文字に相応した「ラクラクスタイル」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。

一方、引用商標2は、前記2のとおり、「プレミアム」の文字、引用商標5は、「PREMIUM」の文字、及び引用商標6は、「ウォーターサーバー」の文字からなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「プレミアム」の称呼、「高級な、上等な」の観念及び「ウォーターサーバー」の称呼、「ミネラルウォーター等の水を飲料等に用いるために汲み出す機器」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両商標は、外観においては、それぞれ一見して判然と区別し得る顕著な差異を有するから、両者は外観上相紛れるおそれはないものである。

次に、称呼においては、本願商標から生ずる「ラクラクスタイルウォーターサーバープレミアム」及び「ラクラクスタイル」の称呼と引用商標から生ずる「プレミアム」あるいは「ウォーターサーバー」の称呼は、その音構成及び構成音数において明らかな差異を有するから、明瞭に聴別できるものである。

さらに、観念については、本願商標からは特定の観念が生じないから、本願商標と引用商標とは、観念上相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標は、引用商標との関係においては、商標法第4条第1項第11号には該当しない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標1、3及び4との関係では拒絶の理由が解消し、また、引用商標2、5及び6との関係では類似する商標とはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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