結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−6474(T2014−6474/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第9類,第38類,第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成25年3月15日に商標登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については,当審における同26年7月23日付けの手続補正書をもって,第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」,第38類「デジタルデータの自動転送」,第41類「電子出版物の提供,写真画像データの記録媒体への複製」及び第42類「デザインの考案,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5123814号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成19年2月7日に登録出願、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・ROMカード・ROMカートリッジ・CD−ROM・DVD−ROM及びその他の記憶媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ用コントローラ・ジョイスティック及びメモリーカード,その他の家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び附属品,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・ROMカード・ROMカートリッジ・CD−ROM・DVD−ROM及びその他の記憶媒体,加工ガラス(建築用のものを除く。),オゾン発生器,電解槽,検卵器,青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,歩数計,その他の測定機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,携帯電話機,携帯電話機用ストラップ,その他の携帯電話機の部品及び附属品,その他の電気通信機械器具,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,ウエイトベルト,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル」,第16類「トレーディングカード,その他の印刷物,封ろう,印刷用インテル,活字,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙類,文房具類,書画」,第28類「カードゲームおもちゃ及びその附属品,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,その他のおもちゃ,スキーワックス,愛玩動物用おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,カードゲーム用具及びその附属品,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」及び第41類「携帯用液晶画面ゲームおもちゃによる通信を用いて行う画像の提供,業務用テレビゲーム機による通信を用いて行う画像の提供,家庭用テレビゲームおもちゃによる通信を用いて行う画像の提供,その他の通信を用いて行う画像の提供,テレビゲームイベントの企画・運営又は開催,携帯用液晶画面ゲームおもちゃによる通信を用いて行うゲームの提供,業務用テレビゲーム機による通信を用いて行うゲームの提供,家庭用テレビゲームおもちゃによる通信を用いて行うゲームの提供,その他の通信を用いて行うゲームの提供,電子計算機端末による娯楽情報の提供,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームの提供,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用ゲームの提供,業務用テレビゲーム機用ゲームの提供,家庭用テレビゲームおもちゃの貸与,電気通信回線を通じて行うゲームの提供,通信ネットワークを通じて行うゲームの提供,当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として,同20年3月28日に設定登録されたものである。
(2)登録第5195822号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり,平成19年8月10日に登録出願、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・ROMカード・ROMカートリッジ・CD−ROM・DVD−ROM及びその他の記憶媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ用コントローラ・ジョイスティック及びメモリーカード,その他の家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び附属品,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・ROMカード・ROMカートリッジ・CD−ROM・DVD−ROM及びその他の記憶媒体,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル」,第16類「ノートブック,シャープペンシル,筆箱,その他の文房具類,トレーディングカード,雑誌,カタログ,パンフレット,その他の印刷物,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。),紙製のぼり,紙製旗」,第28類「カードゲームおもちゃ及びその附属品,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,その他のおもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,カードゲーム用具及びその附属品,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」及び第41類「携帯用液晶画面ゲームおもちゃによる通信を用いて行う画像の提供,業務用テレビゲーム機による通信を用いて行う画像の提供,家庭用テレビゲームおもちゃによる通信を用いて行う画像の提供,その他の通信を用いて行う画像の提供,テレビゲームイベントの企画・運営又は開催,携帯用液晶画面ゲームおもちゃによる通信を用いて行うゲームの提供,業務用テレビゲーム機による通信を用いて行うゲームの提供,家庭用テレビゲームおもちゃによる通信を用いて行うゲームの提供,その他の通信を用いて行うゲームの提供,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームの提供,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用ゲームの提供,業務用テレビゲーム機用ゲームの提供,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記録媒体の貸与,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記録媒体の貸与,業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた記録媒体の貸与,家庭用テレビゲームおもちゃ・業務用テレビゲーム機の貸与,携帯用液晶画面ゲームおもちゃの貸与,電気通信回線を通じて行うゲームの提供,通信ネットワークを通じて行うゲームの提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,映画の上映・制作又は配給,娯楽施設の提供,放送番組の制作」を指定商品及び指定役務として,同21年1月9日に設定登録されたものである。
(1)本願商標と引用商標1との類否について
本願商標は,別掲1のとおり,「Θ」のギリシャ文字をモチーフにしたと思しき図形部分と,その右横に「THETA」の欧文字を書した構成からなるところ,該「THETA」の文字は,「シータ,ギリシャ語のアルファベットの第8字」の意味を有するものである。
そうすると,本願商標は,その構成文字に相応して,「シータ」の称呼を生じ,「ギリシャ文字のシータ」の観念を生じるものである。
他方,引用商標1は,別掲2のとおり,金属的な色合いで,立体的に表した円板の中に,上下に2つの円形の穴を有する図形からなり,その図形の中央右方に,白抜きで「シータ」の文字(該「タ」の文字は、点が赤い球形をしている。)を,その下方に,白抜きに輪郭された黒色の魚様の図形を配してなる構成からなるものである。
そして,該「シータ」の文字は,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものであるから,これよりは,「シータ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標1とを比較するに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって、外観において、一見して判然と区別し得る顕著な差異を有するものである。
次に、本願商標より生じる「シータ」の称呼と引用商標1より生じる「シータ」の称呼とは,その称呼を共通にするものである。
また,観念については,引用商標からは,特定の観念を生じないものであるから,本願商標と比較することができず,互いに相紛れるおそれはないものである。
以上のとおり,本願商標と引用商標とは,称呼において共通にする場合があるとしても,外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないから,これらを総合すれば,両商標は互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(2)引用商標2について
本願商標の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標2の指定商品及び指定役務と類似しない指定商品及び指定役務となった。
(3)まとめ
以上のとおりであるから,引用商標1との関係においては,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
また,引用商標2との関係においては,本願商標を同号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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