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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−2032(T2014−2032/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「コア美容液」の文字を横書きしてなり、第3類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成25年3月7日に登録出願され、その後、指定商品については、同年8月2日受付けの手続補正書により、第3類「美容液」に補正されたものである。

第2 原査定における引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の2件である。

1 登録第5018682号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成18年6月14日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として平成19年1月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 登録第5018683号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成18年6月14日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として平成19年1月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

なお、これらをまとめていうときは、以下「引用商標」という。

第3 当審の判断

1 本願商標

本願商標は、「コア美容液」の文字を横書きしてなるものであるところ、その構成は、同書体、同じ大きさで等間隔をもってまとまりよく表されており、視覚上も一体的に把握できるものであって、「美容液」の文字部分が、本願指定商品を表すとしても、本願商標のかかる構成からすれば、構成全体で取引に資されるものとみるのが自然であり、本願商標は、その構成文字に相応して、「コアビヨウエキ」の一連の称呼のみが生じるというべきものである。

また、本願商標は、全体として特定の意味合いを想起させるものではなく、特定の観念を生じないものである。

2 引用商標

引用商標1は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、構成中の最上段に表された図形部分は、特定の観念や称呼を生じるものではなく、その下に表された書体の相違する2つの「COA」及び「シーオーエー」の文字に相応して、「コア」及び「シーオーエー」の称呼を生じるものである。

そして、該「COA」の文字及び「シーオーエー」の文字は、辞書等による成語とは認められず、特定の観念を生じないものである。

引用商標2は、別掲2のとおりの構成よりなるところ、構成中の最上段に表された図形部分は、特定の観念や称呼を生じるものではなく、その下に表された書体の相違する2つの「CORE」及び「コア」の文字に相応して、「コア」の称呼を生じるものである。

そして、該「CORE」及び「コア」の文字は、「中心部、中核」(広辞苑第六版)を意味するものであるから、「中心部、中核」の観念を生じるものである。

3 本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標との類否について検討するに、外観においては、本願商標と引用商標とは、それぞれ上記した構成及び態様からなるものであるから、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。

また、称呼においては、本願商標から生じる「コアビヨウエキ」の称呼と、引用商標から生じる「シーオーエー」及び「コア」の称呼とは、その音数及び音構成を異にし、明確に区別できるものである。

さらに、本願商標からは、特定の観念を生じないことから、引用商標と比較することができず、両商標は、観念上、相紛れるおそれはないものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても十分に区別することができる非類似の商標である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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