結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−8789(T2014−8789/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「AERO NYC」の欧文字を標準文字で表してなり,第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として,平成24年10月24日に商標登録出願されたものであり,その後,指定役務については,原審における同25年9月13日付けの手続補正書をもって,第35類「オンラインによる被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによるかばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる宝飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1758679号商標は、「AERO」と「アエロ」の文字とを上下2段に表してなり、昭和56年5月28日に登録出願、第4類「化粧品」を指定商品として、同60年4月23日に設定登録されたものであり,その後,2回にわたり,商標権の存続期間の更新登録がされ,指定商品については,平成17年4月13日に,第3類 「化粧品」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第1891973号商標は、「AERO」の欧文字よりなり、昭和58年8月5日に登録出願、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ,つえ,これ等の部品及び附属品」を指定商品として、同61年9月29日に設定登録されたものであり,その後,2回にわたり,商標権の存続期間の更新登録がされ,指定商品については,平成19年12月19日に,第6類「つえ用金属製石突き」,第14類「貴金属製靴飾り」,第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」,第21類「靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」,第22類「靴用ろう引き縫糸」,第25類「履物」及び第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(3)登録第4607342号商標は、「AERO」の欧文字を白抜きに表してなり、平成13年5月18日に登録出願、第3類「せっけん類,つや出し布,つや出し紙」を指定商品として、同14年9月27日に設定登録されたものであり,その後,同24年4月3日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(4)登録第5344659号商標は、「AERO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成21年11月26日に登録出願、第26類「針類,被服用はとめ,テープ,リボン,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,ボタン類」を指定商品として、同22年8月13日に設定登録されたものである。
(5)登録第5522844号商標は、「AERO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成24年2月22日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。),運動用特殊靴(「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。)」を指定商品として、同24年9月21日に設定登録されたものである。
なお、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は,「AERO NYC」の欧文字よりなるところ,該「AERO」と「NYC」の間に1文字分のスペースを有しているとしても,それぞれの文字数は4文字と3文字という短いものであって,その構成各文字は,同じ書体,同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており,また,その構成文字全体から生ずる「エアロエヌワイシイ」の称呼も,よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして,かかる構成においては,たとえその構成中「NYC」の文字が,「ニューヨーク市」を意味する「New York City」の略語であるとしても,直ちに,それ単独で商品の産地,販売地を表したものと認識されるとまではいい難いものであるから,本願商標は,「AERO」の文字と「NYC」の文字との組合せからなる,一連一体の造語として看取されるものというのが相当である。
してみれば,本願商標から,「エアロ」の称呼及び「航空機の」の観念をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが,称呼及び観念を共通にする類似のものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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