結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−15694(T2013−15694/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成24年7月4日に商標登録出願されたものである。その後、指定役務については、原審における平成25年3月4日受付及び当審における平成26年6月11日受付の手続補正書により、第37類「コンピュータハードウエアの保守および修理」と補正された。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第958930号商標(以下「引用商標」という。)は、「CDS」の欧文字からなり、2007年1月30日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年6月25日に国際商標登録出願、第37類、第42類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として、平成23年1月7日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標と引用商標の類否について
本願商標は、別掲1のとおり「cds」の欧文字とこれらの文字に重なるように配された弧状のラインからなるところ、構成中の「cds」の欧文字に相応して、「シーディーエス」の称呼を生じ、また、「cds」の文字部分は、何らの意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから、特定の観念を生じないものである。
一方、引用商標は、「CDS」の欧文字からなるところ、その構成文字に相応して「シーディーエス」の称呼を生じ、また、該文字は、何らの意味合いを有しない一種の造語であり、特定の観念を生じないものである。
そこで本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、弧状のラインの有無及び欧文字の小文字、大文字といった差があるものの、全体として「cds」、「CDS」の欧文字構成の軌を一にし、看る者に近似した印象を与えるものである。よって、両商標は、外観上、互いに紛れるおそれがあるものといわざるを得ない。
称呼においては、本願商標と引用商標は、「シーディーエス」の称呼を共通にするものである。
観念においては、本願商標と引用商標は、特定の観念を生ずるとはいえないことから、比較することはできない。
以上のとおりであるから、本願商標と引用商標は、外観及び称呼において相紛らわしい類似の商標というのが相当である。
(2)本願商標と引用商標の指定役務の類否について
商標法第4条第1項第11号における役務の類否の判断は、取引の実情、すなわち、イ)提供の手段、目的又は場所が一致するかどうか、ロ)提供に関連する物品が一致するかどうか、ハ)需要者の範囲が一致するかどうか、ニ)業種が同じかどうか、ホ)当該役務に関連する業務や事業者を規制する法律が同じかどうか、ヘ)同一の事業者が提供するものであるかどうか等を総合的に考慮して判断をすべきものであり、その類否は、2つの役務に同一又は類似の商標が使用された場合、これに接する取引者、需要者が役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるかどうかにより判断すべきものである。
そこで、これを踏まえて、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務の類否を検討する。
本願商標の指定役務は、第37類「コンピュータハードウエアの保守および修理」であるところ、該役務の提供者は、保守および修理の対象となる商品「コンピュータハードウェア」について、専門的な知識を有し、かつ、該商品に関する保守及び修理について、特に、専門的技術を有する者ということができる。また、その需要者は、個人、学校、企業など広範囲にわたるものである。
他方、引用商標の指定役務中の「Installation, start-up, assembly, maintenance, repair and upkeep of electronic, electric, and/or mechanic drives and drive components for industrial machinery; repair and change of electronic, electric, and/or mechanic drives and drive components for industrial machinery; advisory services for installation, start-up, assembly, maintenance, repair and upkeep of electronic, electric, and/or mechanic drives and drive components for industrial machinery.」(以下「引用役務」という。参考訳:産業機械用の電子式・電気式及び/又は機械式の駆動装置及び駆動装置用構成部品の設置・起動・組立・保守・修理及び維持,産業機械用の電子式・電気式及び/又は機械式の駆動装置及び駆動装置用構成部品の修理及び変更,産業機械用の電子式・電気式及び/又は機械式の駆動装置及び駆動装置用構成部品の設置・起動・組立・保守・修理及び維持のための助言)は、その保守および修理の対象となる商品が、産業機械用の電気式・電子式・機械式の「駆動装置及び駆動装置用構成部品」であって、かかる役務の提供者は、広く一般的な「駆動装置」に関する専門的な知識を有する技術者ということができる。
そして、その需要者は、該「駆動装置及び駆動装置用構成部品」を購入し、使用する企業といえるものである。
そうとすれば、本願商標の指定役務と引用商標の引用役務とは、その提供に関する物品、手段、目的、提供する事業者及び需要者を異にする非類似の役務と認められる。
また、本願商標の指定役務と、引用商標の指定役務のうち引用役務を除いた役務とは、明らかに非類似の役務と認められる。
以上によれば、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務は、互いに類似しない役務と判断するのが相当であるから、たとえ、本願商標と引用商標が類似する商標であったとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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