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Trademark Appeal Case

著名グループ名と商標法4条8号

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−2467(T2013−2467/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類「フェースパウダー,ファンデーション,アイシャドウ,頬紅,マスカラ,リップスティック,アイライナー,アイブロウ,リップグロス,コンシーラー,その他の化粧品,歯磨き,せっけん類,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成23年12月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、韓国の著名なヒップ・ポップの女性グループ名を表す『2ne1』の文字からなるものであり、かつ、その者の承諾を得たものとはいえない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における審尋(要点)

当審において、請求人に対して、原査定の拒絶の理由を補強する趣旨で、平成25年9月11日付けで、別掲2及び3のとおりの証拠を示した上で、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するものである旨の審尋をし、期間を指定して、これに対する意見を求めた。

4 審尋に対する請求人の意見

請求人は、前記3の審尋に対して、何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

(1)本願商標は、別掲1のとおり、「2ne1」の文字を比較的特殊な書体で表してなるものである。

(2)「2NE1」について

「2NE1」の文字について、職権による調査によれば、別掲2の事実が認められ、これらの事実から次のことがいえる。

「2NE1」は、韓国のポップ女性グループの名称であり、該文字は「トゥエニィワン」と読まれている。該グループは、2011年9月の日本デビュー以降、デビューミニアルバム「NOLZA」がオリコン初登場1位を記録、同年9月からの日本公演に7万人を動員、テレビ朝日系列の「MUSIC STATION」やフジテレビ系列の「HEY!HEY!HEY!」といった全国放送のテレビ番組に出演、同年12月の第53回日本レコード大賞にて新人賞を受賞、2012年8月から9月にかけての日本公演において12万人を動員、同年9月19日発売のシングル「I LOVE YOU」が週間シングルランキングで初登場5位をマーク、2013年8月24日開催の「a−nation stadium fes. powered by ウィダーinゼリー」の大阪長居スタジアム公演に出演するなどしている。以上のことが各種の新聞、雑誌、インターネット上のウェブサイトにおいて多数紹介されている。

以上によれば、「2NE1」の文字は、該グループの名称として、本願の出願時はもとより現在においても我が国において著名なものとなっているというのが相当である。

そして、該グループを表すものとして、「NE」の欧文字部分を小文字で表した「2ne1」の文字についても広く使われていることが別掲3の事実から認められる。

そうとすれば、「2ne1」の文字についても同様に、該グループの名称として、本願の出願時はもとより現在においても我が国において著名なものとなっているというのが相当である。

(3)商標法第4条第1項第8号について

本願商標は、韓国のポップ女性グループの名称として、本願の出願時はもとより現在においても我が国において著名なものとなっている「2ne1」の文字からなるものであり、該文字は比較的特殊な書体で表されているものの、「2ne1」の文字からなるものであることが十分認識できる態様のものである。

そうとすれば、本願商標は、他人の著名な芸名(グループ名)を含む商標であって、その他人の承諾を得ているものとは認められないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当するものである。

(4)請求人の主張について

請求人は、審判請求書において、イタリア語における「nel」の語の存在などから、本願商標の語尾の文字は、欧文字の小文字のエルである旨主張している。

しかしながら、イタリア語の「nel」が我が国において一般に親しまれた語であるとはいえないし、前述のとおり「2NE1(2ne1)」が韓国のポップ女性グループ名として著名であることからすると、本願商標の語尾の文字は、数字のイチであると認識されるとみるのが相当である。

(5)以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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