結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「CARLISLE」の欧文字を標準文字で表してなり、第21類「清掃用具および洗濯用具」を指定商品として、平成24年10月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、英国カンブリア州の州都を表す『CARLISLE』を標準文字で表してなるものであるから、これをその指定商品中、英国カーライル産の商品に使用したときには、当該商品が上記都市で製造された商品であること、即ち、単に商品の産地を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「CARLISLE」の欧文字を標準文字で表してなるものである。
そして、「CARLISLE」の欧文字を、当審において、職権をもって調査すると、該文字は、「外国地名レファレンス事典」(日外アソシエーツ株式会社)によれば、「(1)米国の町村名。ペンシルベニア州中南部。」、「(2)イギリスの都市名。カンブリア州州都。」、「(3)米国の山岳名。アラスカ州,アリューシャン列島カーライル島。」、また、「ランダムハウス英和大辞典第2版特装版」(小学館)によれば、「1 米国の政治家(民主党);下院議長。」、「2 イングランド北西部;Cumbria州北部の都市で州都。」、「3 曲がりの部分の狭い釣り針。」といった複数の意味を有している。
また、「CARLISLE(Carlisle)」とよばれている地名は、別掲のとおり、アメリカ合衆国、カナダ国、オーストラリア国に、各州の「市」の名称として多数存在している事実がある。
さらに、「CARLISLE」の名称が、著名な地理的名称として、一般に知られている事実はない。
そうすると、本願商標から、原審説示のような特定の地名を表示するものとして、取引者、需要者に認識されるとは言い難いものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品「清掃用具および洗濯用具」について使用しても、商品の産地を表示したものと認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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