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結論

勝訴(請求認容)

商標「三次元」と「酸滋源」の称呼同一でも外観・観念相違(第4条第1項第11号|審判不服2014−4129(T2014−4129/J1))

審判番号
不服2014−4129(T2014−4129/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「三次元」引用商標「酸滋源」
争点(論点)
称呼同一でも外観・観念相違
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−4129(T2014−4129/J1)・不服)は、本件商標「三次元」と引用商標「酸滋源」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼同一でも外観・観念相違」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「三次元」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成25年5月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3348918号商標(以下「引用商標」という。)は、「酸滋源」の文字を横書きした構成からなり、平成4年6月26日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同9年10月3日に設定登録されたものであり、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「三次元」の文字からなるところ、該文字は「われわれの認識する空間のように、連続体の広がりの次元が三つあること。」(広辞苑第六版)の意味を有する語であるから、これより、前記の観念を生じ、該語の読みにより「サンジゲン」の称呼を生じるものである。

一方、引用商標は、「酸滋源」の文字からなるところ、その構成文字全体として、一般に親しまれた意味を有する成語ということはできないことから、直ちに特定の観念を生じないというべきである。そして、引用商標を構成する各文字の音読みに倣うと、その構成全体から「サンジゲン」の称呼を生じるものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標と引用商標は、両商標から生じる「サンジゲン」の称呼を共通にするものであるが、その構成は、ともに漢字3字からなる簡潔な構成であるところ、いずれの構成文字も一致するところがなく、一見して異なるものとして把握されるといえるものであるから、外観上、相紛れることはなく、明確に区別し得るものである。

また、本願商標を構成する「三次元」の文字は、上記のとおり、「連続体の広がりの次元が三つあること」を表すものとして一般的に使用されている成語であるのに対して、引用商標は、親しまれた特定の観念を生じないものであり、さらに、引用商標を構成する漢字「酸」「滋」「源」の各文字の有する意味を合わせてまとめてみても、本願商標から生じる「連続体の広がりの次元が三つあること」の観念ないし、それに近似した意味合いを想起し得ないから、本願商標と引用商標は、観念上も、類似するところがない。

そうしてみると、本願商標と引用商標は、両者から生じる称呼が同一であるとしても、外観及び観念において、前述のとおり、明らかに相違し、相紛れるおそれのないものであるから、本願商標と引用商標が同一又は類似する商品に使用された場合、これに接する取引者、需要者が、両商標について互いに全く異なるものとしての印象を受け、記憶するものであり、「三次元」と「酸滋源」とを混同するということはできないと判断すべきである。

以上のとおり、本願商標と引用商標とは、その外観、観念及び称呼を総合して全体的に考察すると、取引者、需要者に与える印象、記憶及び連想等が異なるといえるから、両商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものであり、全体として非類似の商標であるというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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