結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−4129(T2014−4129/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「三次元」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成25年5月16日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3348918号商標(以下「引用商標」という。)は、「酸滋源」の文字を横書きした構成からなり、平成4年6月26日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同9年10月3日に設定登録されたものであり、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「三次元」の文字からなるところ、該文字は「われわれの認識する空間のように、連続体の広がりの次元が三つあること。」(広辞苑第六版)の意味を有する語であるから、これより、前記の観念を生じ、該語の読みにより「サンジゲン」の称呼を生じるものである。
一方、引用商標は、「酸滋源」の文字からなるところ、その構成文字全体として、一般に親しまれた意味を有する成語ということはできないことから、直ちに特定の観念を生じないというべきである。そして、引用商標を構成する各文字の音読みに倣うと、その構成全体から「サンジゲン」の称呼を生じるものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標と引用商標は、両商標から生じる「サンジゲン」の称呼を共通にするものであるが、その構成は、ともに漢字3字からなる簡潔な構成であるところ、いずれの構成文字も一致するところがなく、一見して異なるものとして把握されるといえるものであるから、外観上、相紛れることはなく、明確に区別し得るものである。
また、本願商標を構成する「三次元」の文字は、上記のとおり、「連続体の広がりの次元が三つあること」を表すものとして一般的に使用されている成語であるのに対して、引用商標は、親しまれた特定の観念を生じないものであり、さらに、引用商標を構成する漢字「酸」「滋」「源」の各文字の有する意味を合わせてまとめてみても、本願商標から生じる「連続体の広がりの次元が三つあること」の観念ないし、それに近似した意味合いを想起し得ないから、本願商標と引用商標は、観念上も、類似するところがない。
そうしてみると、本願商標と引用商標は、両者から生じる称呼が同一であるとしても、外観及び観念において、前述のとおり、明らかに相違し、相紛れるおそれのないものであるから、本願商標と引用商標が同一又は類似する商品に使用された場合、これに接する取引者、需要者が、両商標について互いに全く異なるものとしての印象を受け、記憶するものであり、「三次元」と「酸滋源」とを混同するということはできないと判断すべきである。
以上のとおり、本願商標と引用商標とは、その外観、観念及び称呼を総合して全体的に考察すると、取引者、需要者に与える印象、記憶及び連想等が異なるといえるから、両商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものであり、全体として非類似の商標であるというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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