結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−16023(T2013−16023/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HOLLYWOOD MADE」の欧文字を横書きしてなり、第25類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成24年7月25日に登録出願され、その後、指定商品については、同25年5月7日当庁受付の手続補正書により、第25類「被服」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『HOLLYWOOD MADE』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、該文字は『米国の地名であるハリウッドで製作されたもの』程の意味合いを看取させるものであるから、これを本願指定商品に使用したときは、単に商品の産地を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「HOLLYWOOD MADE」の欧文字を横書きしてなるものである。
ところで、「アメリカ製」を表す語は、「made in U.S.A」、「アメリカ産」を表す語は、「Product of U.S.A」というように、「made in ○○」、「Product of ○○」のような構成で用いられているのが一般的である。
そうすると、「HOLLYWOOD MADE」の文字からは、原審説示の意味合いを想起させる場合があるとしても、当審における調査によっては、補正後の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の産地を表示するものとして使用されている事実は発見することができず、さらに、当該商品の取引者、需要者が該文字を商品の産地を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の産地を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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