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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
数字の識別力と使用による識別性
- 審判番号
- 不服2013−14572(T2013−14572/J1)
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「3509」のアラビア数字を標準文字で表してなり、第24類「織物(「畳べり地」を除く),メリヤス生地織物」を指定商品として、平成24年8月28日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、商品の品番、規格等の記号又は符号として普通に使用されている数字の一類型と認識される『3509』の数字を書してなるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)本願商標は、前記1のとおり、「3509」のアラビア数字を標準文字で表してなるところ、数字が商品の品番、規格等を表示するための記号又は符号の一類型として取引上普通に使用されている実情にあることは一般に知られているところであるから、本願商標がその指定商品に使用された場合、取引者、需要者は、これを商品の記号又は符号を表したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものといわなければならない。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認められ、商標法第3条第1項第5号に該当するものである。
(2)請求人は、当審において、証拠方法として第1号証ないし第3号証を提出して、請求人が販売する商品「風合いと手触りに優れるオリジナルのニット生地」(以下「当該商品」という。)を特定する品番として「3509」の使用を平成12年頃に開始し、その後、品番「3509」は、請求人の商品を特定する商標としての機能を有するに至った旨主張している。
しかしながら、本願商標は「3509」の数字を書してなるものであるところ、請求人が当該商品について使用した結果、自他商品の識別性を獲得しているとして提出した第1号証ないし第3号証には、「K」及び「K−」の文字と共に使用されており、本願商標である「3509」のみで使用されているものはみあたらず、かつ、本願商標の具体的な使用開始時期及び使用期間、使用地域、当該商品の販売数量等並びに広告宣伝の回数等について、何ら明らかにされていない。
したがって、請求人が提出した証拠によっては、本願商標が、その指定商品に使用された結果、請求人の業務に係るものとして、需要者間に広く認識されるに至っていると認めることができない。
(3)以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当し、登録できない。
よって、結論のとおり審決する。
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