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Trademark Appeal Case

マルチビューモニターの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−18441(T2013−18441/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マルチビューモニター」の片仮名と「Multi View Monitor」の欧文字を上下2段に横書きしてなり、第9類「乗物運転技能訓練用シミュレーター,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,撮影したデジタル画像の編集及び合成用のコンピューターソフトウエア,撮影した画像の編集及び合成用の画像処理装置」を指定商品として、平成24年12月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『多面的光景の監視装置又はディスプレー』の意を認識される『マルチビューモニター』と『Multi View Monitor』の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなり、指定商品との関係において、例えば、コンピュータの『ディスプレー』について商品の品質を表示するものとして『多面的光景を表示するディスプレー』のように理解されるものであるから、これをその指定商品中、前記に相応する商品に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした審尋及びそれに対する請求人の対応

当審において、請求人に対し、平成26年4月1日付けで、別掲のとおりの内容を示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである旨の審尋をし、期間を指定して、これに対する意見を求めた。

しかし、請求人は、所定の期間を経過するも、何らの応答もしなかった。

4 当審の判断

本願商標は、「マルチビューモニター」の片仮名と「Multi View Monitor」の欧文字を上下2段に横書きしてなるところ、前記3の審尋に記載のとおり、これをその指定商品中、モニター(ディスプレー)を有する機械器具や、モニター(ディスプレー)に画像を表示させるための機械器具に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成全体から容易に、「複数の画像を表示するモニター(ディスプレー)」又は「複数の画像をモニター(ディスプレー)の画面に表示させる機能を有する商品」程の意味合いを看取、理解するとみるのが相当である。

そうすると、本願商標をその指定商品中、「乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,撮影した画像の編集及び合成用の画像処理装置」に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならず、前記以外の指定商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるというのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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