結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−18272(T2013−18272/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「山内農場」の文字を標準文字で表してなり、第31類、第35類及び第43類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年4月6日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同年9月26日付け手続補正書により、第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する指導・助言・情報の提供,会議のための施設の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『山内農場』の文字を普通に書してなるところ、その構成中の『山内』の文字は、日本人におけるありふれた氏の中の一つに含まれるものであるから、全体として『山内氏による農場』の意味合いを認識させるにとどまり、これを本願指定役務に使用しても、全国に多数存在する山内氏のうちのいずれかによるものか判別することができず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「山内農場」の文字を標準文字で表してなるなるところ,該文字から、「山内氏による農場」程の意味合いを認識させる場合があるとしても、補正後の指定役務との関係においては、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないというべき事情は見いだせないから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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