結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−650106(T2012−650106/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CST Studio Suite」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2011年2月18日にドイツにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成23年)4月11日に国際登録されたものである。その後、指定商品については、原審において、同24年2月23日付けの手続補正書により、第9類「Computer software.」に補正されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第5414524号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「CST方式」の文字を横書きしてなり、平成20年11月29日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同23年5月27日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「CST Studio Suite」の欧文字を横書きで表してなるものであり、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔にまとまりよく一体に表されているものであって、その構成文字全体から生じる「シーエスティースタジオスイート」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、たとえ、その構成中に「CST」の文字が大文字で表されているとしても、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者が、殊更「CST」の文字部分のみに着目するというより、むしろ構成文字全体をもって一体のものと認識、把握するとみるのが自然である。
また、本願商標は、その構成中「CST」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべき事情も見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、「CST Studio Suite」の構成文字全体が不可分一体のものとして認識されるものといわなければならない。
してみれば、本願商標の構成中「CST」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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