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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−650106(T2012−650106/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−650106(T2012−650106/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「CST方式」
争点(論点)
複合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−650106(T2012−650106/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「CST方式」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CST Studio Suite」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2011年2月18日にドイツにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成23年)4月11日に国際登録されたものである。その後、指定商品については、原審において、同24年2月23日付けの手続補正書により、第9類「Computer software.」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(2)登録第5414524号商標(以下「引用商標」という。)

引用商標は、「CST方式」の文字を横書きしてなり、平成20年11月29日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同23年5月27日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「CST Studio Suite」の欧文字を横書きで表してなるものであり、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔にまとまりよく一体に表されているものであって、その構成文字全体から生じる「シーエスティースタジオスイート」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、たとえ、その構成中に「CST」の文字が大文字で表されているとしても、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者が、殊更「CST」の文字部分のみに着目するというより、むしろ構成文字全体をもって一体のものと認識、把握するとみるのが自然である。

また、本願商標は、その構成中「CST」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべき事情も見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、「CST Studio Suite」の構成文字全体が不可分一体のものとして認識されるものといわなければならない。

してみれば、本願商標の構成中「CST」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。

さらに、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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