結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−650021(T2013−650021/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「Cottin」の欧文字を書してなり,第9類,第18類及び第42類に属する,日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2009年1月22日にフランス共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2009年(平成21年)7月2日に国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については,原審における2010年(平成22年)9月9日付け,当審における2013年(平成25年)8月13日付け及び2014年(平成26年)4月17日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,最終的に,第9類「Apparatus and instruments for scientific research in laboratories (other than medical);apparatus for recording,transmitting,reproducing or processing sound or images;data processing equipment and computers;recorded computer software;computer peripheral devices;electric batteries;integrated circuit cards (smart cards).」,第18類「Leather and imitations of leather;trunks and travelling bags;pocket wallets;purses;handbags,rucksacks,wheeled shopping bags.」及び第42類「Design and development of computer hardware and software;computer system design;research and development of new products for others;styling (industrial design).」とされたものである。
原査定は,「本願の指定商品及び指定役務には,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が含まれている。したがって,本願は,商標法6条1項に規定する要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品及び指定役務は,前記1のとおりとされ,その結果,本願商標の指定商品及び指定役務は,いずれも,その内容及び範囲が明確なものとなったことが認められる。
したがって,本願が商標法6条1項に規定する要件を具備しないものとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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