結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−650028(T2013−650028/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Multiple−X」の欧文字を書してなり、第10類に属する、日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2010年(平成22年)8月5日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年10月6日に国際登録第1058065号に係るものとして国際商標登録出願されたものである。
その後、本願は、2012年7月11日付けで国際登録簿に記録された所有権の一部移転の通報があった結果、第10類「Medical apparatus and devices,namely,medical radiation therapy machine accelerators.」を指定商品とする国際登録第1058065A号に係る国際商標登録出願となったものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4739972号商標(以下「引用商標」という。)は、「Multipull」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年7月16日に登録出願、第10類「手術用機械器具」を指定商品として、同16年1月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Multiple−X」の欧文字を書してなるところ、その構成中の「Multiple」の欧文字と「X」の欧文字とはハイフンで結合され、全体としてまとまりよく一体的に看取、把握されるものであり、これより生ずる「マルチプルエックス」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標の構成中の「Multiple」の文字は、「複合的な、多様の」の意味を有する英語であり、その意味内容からすれば、自他商品の識別標識としての機能が格別強いということはできない。さらに、該語が、形容詞であることからすれば、後に続くハイフンで結合された「X」の文字を殊更に捨象することは自然とはいえない。
そうすると、本願商標は、全体として特定の意味を有しない一体不可分の造語と把握、認識されるとみるのが相当であり、その構成文字に相応して、「マルチプルエックス」の称呼のみが生ずるものである。
してみれば、本願商標から「Multiple」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが「マルチプル」の称呼を共通にする称呼において類似する商標であるとした原査定は、妥当なものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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