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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と外観の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−650054(T2013−650054/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−650054(T2013−650054/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SAn」
争点(論点)
称呼類似と外観の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−650054(T2013−650054/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「SAn」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「Connectors for electrical and electronic circuits」を指定商品として、2011年1月18日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)7月8日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2716869号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、別掲2のとおりの構成からなり、平成3年7月31日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載の通りの商品を指定商品として、同8年10月31日に設定登録され、その後1回商標権の存続期間の更新登録がされ、また同18年10月18日に指定商品を第7類、第8、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第5302337号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、別掲3のとおりの構成からなり、平成21年7月3日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同22年2月19日に設定登録されたものである。

以下、引用商標1と引用商標2をまとめて「引用商標」という。

3.当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり、「samtec」の文字のうち「t」の文字を縦長に表し、「sam」と「ec」の文字の上下に、文字の太さとほぼ同じ太さの横線を配し、全体として文字と線部分を一体的に表示してなるところ、その構成文字に相応して、「サムテック」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標1は、別掲2のとおり、「SAn」の文字と横しまで表された「TEC」の文字を一連に横書きした「SAnTEC」の文字からなるところ、その構成文字に相応して、「サンテック」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

引用商標2は、別掲3のとおり、赤色の円形状の図形の右側に、青色の「SAn」の文字と青色の横しまで表された「TEC」の文字を一連に横書きした「SAnTEC」の文字を配した構成からなるところ、その構成文字に相応して、「サンテック」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標の外観を比較すると、その構成態様が著しく相違し、外観上相紛れるおそれはない。

また、両者は、共に特定の観念を生じないものであるから、観念において相紛れるおそれはない。

次に、本願商標と引用商標の称呼を比較すると、称呼においては、両者からそれぞれ生じる「サムテック」と「サンテック」の称呼は、語頭の「サ」及び「テック」の音を共通にし、相違する第2音の「ム」と「ン」の音は、共に弱く発音される有声の通鼻音であって、比較的近似した音であることに加え、該差異音が明瞭に聴取し難い中間に位置するため、両者をそれぞれ一連に称呼した場合には、両称呼は語調語感が近似したものとなり、相紛れるおそれがあるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とを、その外観、観念、称呼によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合し対比してみれば、両商標は、たとえ、称呼において相紛れるおそれがあるとしても、外観において著しく相違し、観念において相紛れるおそれもなく、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れず、本願商標は登録すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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