結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類及び第12類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2011年(平成23年)8月31日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年9月29日に国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成24年10月15日付け手続補正書により、第9類及び第12類に属する別掲2のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『AW149』の文字を未だ普通に用いられる方法の域を脱しない程度の態様でもって表してなるところ、1ないし2文字の欧文字に数字を組み合わせてなる標章は、我が国にあって一般に商品の規格、型式又は品番等を表示するための記号・符号として、取引上、普通に採択・使用されている事情にあり、本願商標を構成する欧文字2文字及び数字の組合せは、指定商品に関連する分野において多数使用されているものである。そうすると、本願商標は、上記記号・符号の一類型といえるものであり、色彩が付されているとしても、極めて簡単、かつ、ありふれた標章と認識し把握するにとどまり、商品の出所を識別するための標識とは認識されないというのが相当であるから、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。また、出願人は、本願商標が使用により自他商品の識別力を取得している旨を主張するが、証拠として提出された資料によっては、その主張を認めることができないものである。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲1のとおり、赤色で彩色した「AW」の欧文字と青色で彩色した「149」の数字とを同じ角度でやや右側に傾斜させて一連に書してなるところ、その数字部分の「149」は、欧文字部分の「AW」に近接する「1」の書き始めの横線の太さ分だけ「AW」よりも高く表して配置されたものである。そして、本願商標は、欧文字部分と数字部分とにおける色彩及び大きさの違いが、看者に強い印象を与えるものであるといえる。
ところで、本願の指定商品は、航空機及びヘリコプター並びにその関連の限定的な商品に係るものであるところ、高い安全性及び信頼性が求められる商品の性質を鑑みれば、その製造及び販売に係る事情は一般に取引される商品とは大きく異なり、極めて限定的な取引者及び需要者により、慎重に取引が行われるものである。
そうすると、上記のとおりの構成からなる本願商標に、これに接する取引者及び需要者の特質を併せみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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