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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「欧文字称呼の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−650064(T2013−650064/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−650064(T2013−650064/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「μ−Dimension」
争点(論点)
欧文字称呼の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−650064(T2013−650064/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「μ−Dimension」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字称呼の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「d:mension」の欧文字と記号からなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2011年(平成23年)9月28日にDenmarkにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)12月14日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における2012年11月27日付けで国際登録簿に記載された限定の通報があった結果、第9類「Microphones and apparatus for sound processing.」と補正された。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5519473号商標(以下「引用商標」という。)は、「μ−Dimension」の欧文字を書してなり、平成23年1月19日に登録出願、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電線及びケーブル,カーオーディオ機器,音響機械器具,電気通信機械器具,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成24年9月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「d」の欧文字と「mension」の欧文字とを、「:」(コロン)の記号を用いて「d:mension」と表してなるところ、これを構成する文字と記号は、同書同大で書されており、構成全体としてまとまりよく、一体的に表されているものである。

してみれば、本願商標からは、その構成文字に相応して、「ディーメンション」の称呼を生じ、また、「d:mension」の文字は、何らの意味合いを有しない造語と認められるものであるから、特定の観念を生じないものである。

一方、引用商標は、「μ−Dimension」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の「μ」の文字は、ギリシャ語の字母の一つであり、また、「Dimension」の文字は、「寸法、次元」を意味するものである。

そして、該「μ」の文字と「Dimension」の文字とを、「−(ハイフン)」を介して表してなる構成態様は、視覚的に全体としてまとまりよく、一体的に表されているものである。

そうとすると、引用商標は、その構成全体から「ミューディメンション」の一連の称呼のみが生ずるものであり、また、「μ−Dimension」の文字は、何らの意味合いを有しない造語と認められるものであるから、特定の観念を生じないものである。

なお、職権で調査するも、「μ」の文字が、商品の品番等を表す記号・符号として、普通に使用されている事実は発見できなかった。

そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、外観においては、両商標は、明確な差異を有するものであるから、外観上、十分区別することができるものである。

また、称呼においては、本願商標から生ずる「ディーメンション」の称呼と引用商標から生ずる「ミューディメンション」の称呼とは、語頭における「ミュー」の音の有無において、明らかな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼した場合には、その語調、語感が相違したものとなり、称呼上、互いに聴き誤るおそれはない。

さらに、観念においては、本願商標と引用商標は、共に特定の観念を有しないものであるから、比較することはできず、観念上、類似するところはないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのないものであるから、類似の商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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