結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−650069(T2013−650069/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第37類、第39類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2011年1月5日に米国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)5月20日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定役務については、当審において2013年(平成25年)9月11日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に別掲2のとおりとされたものである。
原査定は、「本願の指定役務にはその内容及び範囲を明確に指定したものとはいえない役務が含まれているため、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、前記1のとおり限定された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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