結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−650080(T2013−650080/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「RENU」の文字を書してなり,第7類「Pumping apparatus;pumps and pump heads;peristaltic pumps,and pipes and tubing therefor;parts and fittings for the aforesaid goods.」を指定商品として,2011年(平成23年)12月9日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成24年6月8日に国際商標登録出願されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4792133号商標(以下「引用商標」という。)は,「リニュー」の片仮名を標準文字で表してなり,平成12年12月14日に登録出願,「風水力機械器具」を含む第7類並びに第2類,第4類,第9類,第12類,第16類,第20類,第35類,第36類,第37類,第38類,第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同16年8月6日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。
本願商標は,前記1のとおり,「RENU」の欧文字からなるところ,該文字は,特定の意味合いを有しない一種の造語といえるものであるから,本願商標からは,特定の観念が生じないものである。
そして,特定の語義を有しない造語にあっては,我が国において広く親しまれているローマ字読み又は英語読みに倣って称呼されるとみるのが自然であるから,本願商標の「RENU」の文字からは,「レヌ」,「レニュー」又は「リニュー」の称呼を生ずるものである。
他方,引用商標は,「リニュー」の片仮名からなり,これからは「リニュー」の称呼を生じ,該文字は,特定の意味合いを有しない一種の造語といえるものであるから,特定の観念が生じないものである。
そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,それぞれ上記のとおりの構成よりなるものであるから,両商標は,外観上,明確に区別できるものである。
次に,称呼においては,本願商標から生ずる「レヌ」の称呼と,引用商標から生ずる「リニュー」の称呼とは,その構成音及び構成音数に明らかな差異を有するものであるから,判然と聴別できるものであり,また,本願商標から生ずる「レニュー」の称呼と,引用商標から生ずる「リニュー」の称呼とは,称呼の識別における重要な語頭において,「レ」の音と「リ」の音の差異を有するものであるから,それぞれを称呼するときは,語調,語感が相違し,十分に聴別し得るものである。
そして,本願商標からは,「リニュー」の称呼をも生じ,その称呼は,引用商標の称呼と共通にするものである。
また,観念においては,本願商標と引用商標からは,特定の観念が生じないものであるから,比較することができず,両商標は,観念上,類似するところはないものである。
してみれば,本願商標が引用商標と「リニュー」の称呼を共通にする場合があるとしても,本願商標から生ずる他の複数の称呼は,引用商標の称呼と明らかに聴別されるものであるから,両商標の外観,称呼及び観念を総合的に判断すれば,両商標は,商品の出所の混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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