結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−650091(T2013−650091/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第9類、第14類、第18類、第24類、第25類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2012年(平成24年)2月21日及び同月22日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年3月12日に国際商標登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における平成25年4月11日付け手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4997265号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標に係る商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、平成26年5月20日に放棄の申請がなされ、その登録が抹消されているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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