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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−650009(T2014−650009/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第1類,第2類及び第17類に属する,日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2011年9月14日にフランス共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2012年(平成24年)3月12日に国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品については,原審における平成25年4月12日付けの手続補正書により,第1類「Chemicals used in industry;unprocessed artificial and synthetic resins;unprocessed acrylic resins and epoxy resins;unprocessed plastics in all forms;polymers used in industry;chemicals for impregnating textiles;chemicals used in making paints,varnish,ink,structural materials,coatings and adhesives;chemical additives for concrete and cement;adhesive substances for industrial use.」,第2類「Paints,varnishes,lacquers;printing inks;paint solvents and thinning agents,varnish and printing inks;coatings (paints);preparations for protecting wood and metals;anti−corrosive and anti−rust preparations;raw natural resins;dyestuffs,mordants;binding and thickening agents for paints;enamels (varnishes);fixatives (varnishes);mastics (natural resins).」及び第17類「Goods made of semi−processed plastic materials;synthetic resins (semi−finished products);acrylic resins (semi−finished products);synthetic rubber in any unprocessed form (except in liquid form) or semi−processed form;adhesive strips other than for stationery,medical or household use;plastic packing materials (stuffing);insulating goods and materials (excluding insulating fabrics,insulating felt,electrical insulating goods and materials,dynamo brushes.)」とされたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標の構成中「CCP」の文字部分から「シーシーピー」の称呼をも生ずるとし,本願商標は上記称呼において共通する類似の商標であるから,商標法4条1項11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第807508号商標(以下「引用商標」という。)は,「カラーコッパーペイント」の片仮名及び「C.C.P.」の欧文字を上下2段に横書きしてなり,昭和41年8月13日に登録出願,第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同44年2月5日に設定登録され,その後,指定商品については,平成21年4月1日,第2類「コッパーペイント」に指定商品の書換登録がされたものであり,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,「CCP」の欧文字と,全体として球状に看取される水玉模様(以下「球状図形」という。)を上段に配し,下段に「COMPOSITES」の欧文字を配し,全体を水色で彩色してなるものであるところ,上段に配された「CCP」の文字及び球状図形と,下段の「COMPOSITES」の文字は,極めて近接されている上,横幅が揃えられており,また,同色(水色)で彩色されているから,外観上,全体がまとまりよく一体的なものと看取されるものである。

さらに,「COMPOSITES」の語は,「aramid composites(アラミド複合材)」や「elastomeric composites(エラストマー複合材)」などのように,「○○composites」と一体的な複合語を構成する傾向にある語であり,本願商標の構成文字全体から生ずる称呼「シーシーピーコンポジッツ」も,やや冗長ではあるものの,無理なく一連に称呼し得るものである。

してみれば,本願商標は,殊更に,「CCP」の文字部分のみが分離,抽出され,単に「シーシーピー」の称呼のみをもって取引に資されるとはいい難く,これを覆すに足る特段の事情は見当たらない。

したがって,本願商標の構成中「CCP」の文字部分から「シーシーピー」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標は引用商標と称呼において共通するものであるから商標法4条1項11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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