結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−650012(T2014−650012/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第9類「Computer software for use in the fitting of hearing aids.」を指定商品として,2011年5月9日にデンマーク王国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2011年(平成23年)10月18日に国際商標登録出願されたものである。
原査定において,商標法4条1項11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1073964号商標(以下「引用商標」という。)は,「COMPASS」の欧文字を書してなり,2011年(平成23年)4月1日に国際商標登録出願,第9類「Lasers not for medical use.」を指定商品として,平成25年8月2日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標と引用商標との類否について
本願商標は,別掲のとおり,「COMPASS」(「O」の文字はややデザイン化されている。)の文字を書してなるものであり,引用商標は,前記2のとおり,「COMPASS」の欧文字を書してなるものであるから,本願商標と引用商標は,その外観において類似し,「コンパス」の称呼及び「コンパス」(「ライトハウス英和辞典」株式会社研究社)の観念を共通にするものである。
そうすると,本願商標と引用商標は,その外観,称呼,観念のいずれにおいても相紛らわしい,互いに類似の商標というべきである。
(2)本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について
本願商標の指定商品は,前記1のとおり,用途を「in the fitting of hearing aids」とする「Computer software」であり,引用商標の指定商品は,前記2のとおりであるから,本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は,その生産・販売部門,用途,取引経路,需要者の範囲を異にするものであり,また,完成品と部品との関係にもないというべきである。
そうすると,本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は,これらに同一又は類似の商標を使用したとしても,その出所について混同を生ずるおそれがない,互いに非類似のものというべきである。
(3)結語
上記(1)及び(2)のとおりからすると,本願商標は,引用商標と類似するものではあるが,その指定商品は,引用商標の指定商品と類似しないものであるから,本願商標は商標法4条1項11号に該当せず,原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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