Trademark Appeal Case
3Dと商品名の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2013−900259(T2013−900259/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5582690号商標(以下「本件商標」という。)は、「3Dクッキー」の文字を標準文字で表してなり、平成24年12月11日に登録出願、第30類「クッキー生地を使用した菓子,クッキー生地を使用したパン」を指定商品として、同25年4月25日に登録査定、同年5月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は次の理由でその登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第20号証を提出した。
本件商標「3Dクッキー」は、3次元形状のクッキーであることを示しているにすぎないから、3次元形状の本件指定商品に使用するときは商標法第3条第1項第3号に該当し、それ以外の指定商品に使用するときは同法第4条第1項第16号に該当するから、その登録は取り消されるべきである。
3 本件商標に対する取消理由
商標権者に対して、平成26年3月24日付けで通知した本件商標の取消理由は、次のとおりである。
(1)本件商標は、前記1のとおり、「3Dクッキー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「3D」の文字は、「three dimension」の略で、「立体的であること。三次元。」等を意味する語であり、また、「クッキー」の文字は、「洋菓子の一。」、「ビスケットに類する洋菓子。」を意味する語である(各語の意味は、大辞林第三版、広辞苑第六版から引用。)。
ところで、洋菓子の一であるクッキー及びその生地は、例えば、以下の(2)のアのとおり、ケーキ、フロランタン(クッキー生地にキャラメルでコーティングしたナッツ類をのせて焼き上げる。)等の菓子及びパン等の材料として、一般に使用されているものである。
また、クッキーやチョコレート等を含む菓子及びパンを取り扱う業界においては、例えば、以下の(2)のイのとおり、クッキー、スナック菓子、チョコレート、ケーキを動物、車、電車、ギター、ワインボトル等の形状に似せて作ったものを、「3Dクッキー」、「3Dスナック」、「3Dチョコレート」、「3Dケーキ」と指称することが一般に行われている事実が認められる。
そうとすると、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該商品がある物の形状に似せて作ったものであること、すなわち、商品の品質、形状を表したものと認識するにとどまるとみるのが相当であり、結局、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。
また、本件商標をその指定商品中、上記商品の品質(ある物の形状に似せて作った商品であること)を有しない商品に使用したときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
(2)申立人の提出に係る証拠及び当審における職権調査によれば、以下の事実が認められる(下線は合議体が付加)。
ア クッキー及びクッキー生地を使用した菓子等について(職権調査)
(ア)クックパッド株式会社の運営する料理レシピの投稿・検索ができるウェブサイト「クックパッド/COOKPAD」のレシピとして、「あまった
クッキー生地
deリンゴケーキ♪」が紹介され、「型抜き
クッキーの生地
が少し余ったらクランブルに変身させちゃいましょう♪ クランブルはサクサク、リンゴはしっとり、の簡単デザートです。」との記載がある。
(http://cookpad.com/recipe/457587)
(イ)「フロランタンの専門店 Lanthanum」のホームページに、「フロランタンとは?」の説明として、「フロランタン(仏:florentins)はフランスのお菓子です。...伝統的ですてきなお菓子。『フィレンツェの菓子』という意味で
クッキー生地
にキャラメルでコーティングしたナッツ類(多くはアーモンドスライス)をのせて焼き上げてつくります。」との記載がある。
(http://lanthanum.jimdo.com/フロランタンとは/)
イ 立体形状を有する商品が「3D○○(商品名)」と指称されていることについて
(ア)「柳川 夜明茶屋」のウェブサイトにおいて、「夜明茶屋元祖のオリジナル
3Dクッキー
!むつごろう
3Dクッキー
」の見出しの下、その商品詳細情報として、「...『むつごろう』を立体クッキーにしました。」との記載がある(甲6)。
(イ)「株式会社ギンビス」のウェブサイトにおいて、「たべっ子どうぶつ
3Dスナック
」の商品紹介として、「あのたべっ子どうぶつがぷっくり立体になって新登場!...●たべっ子どうぶつが、いま流行の3Dに超進化!」との記載がある(甲3)。
(ウ)「もぐナビ」のウェブサイトにおいて、「UHA味覚糖 ウルトラマン
3Dチョコレート
中 パック2個」の見出しの下、その商品説明として、「...ウルトラマンとバルタン星人がセットになった立体チョコレートです。」との記載がある(甲5)。
(エ)「よかもん市場」のウェブサイトにおいて、「オーダーケーキの魔法のバースデーケーキ」の見出しの下、「ワンランク上の感動は、ここにある。/
3Dケーキ
も。/車やギター、ワインボトルなどの形を再現した
3Dケーキ
(
超立体ケーキ
)も。」との記載があり、サッカーボール、スポーツカー、エレキギター、スニーカー等を立体物の形状で表したケーキが紹介されている(甲7)。
(オ)「パティスリー銀座千疋屋」のウェブサイトにおいて、「ミニー
3Dケーキ
/ミッキー
3Dケーキ
」の見出しの下、「...ひとつひとつ丁寧に、手作りで、かわいらしくデコレーションしました。細部にまでこだわり、特徴を忠実に再現。」との記載がある(甲8)。
(カ)「三浦商店」のウェブサイトにおいて、バースデーケーキ用として、「
3D立体ケーキ
ベイビーベア」の見出しの下、ベイビーベアが写真と共に紹介されている(甲9)。
(キ)「株式会社メトロコマース」のウェブサイトにおいて、「銀座線1000系
3D電車ケーキ
」の見出しの下、銀座線1000系車両をモチーフとした立体物の形状で表したケーキが、その写真と共に紹介されている(甲10)。
(ク)通販・宅配ケーキ専門店「エムケーキ」のウェブサイトにおいて、「ご入園祝い
3Dケーキ
」、「こどもの日
3Dケーキ
」、「母の日
3Dケーキ
」及び「父の日
3Dケーキ
」の見出しの下、それぞれ、幼稚園の制服、子供の好きなキャラクター、母の好きなプロ野球チームのマスコット及び父の愛車を立体物の形状で表した3Dケーキが、写真と共に紹介されている。また、「結婚式2次会・レストランウエディング」の見出しの下、新郎新婦を立体物の形状で表した「新郎新婦
3Dケーキ
」が写真と共に紹介されている(甲11の2、3)。
さらに、「エムケーキ」の広告・チラシには、「アメリカ発/
3D/デザインケーキ
」及び「話題の小樽スイーツ」等の語とともに、船、犬、シューズ、帽子、ヘリコプター等を立体物の形状で表したケーキが掲載されている(甲11の5)。
(ケ)「菓子工房ルクール」のブログには、「
3Dケーキ
!/新しいホールケーキ!!/
3D救急車ケーキ
」の記載とともに、救急車を立体物の形状で表したものを上に乗せたホールケーキが写真と共に紹介されている(甲15の4、5)。
(コ)立川のオーダーケーキ専門店「エム トレゾア」の「お誕生日やお祝いに彩りをくわえるオーダーメイドサプライズケーキ」として、「似顔絵ケーキ」、「イラストケーキ」のほか、「
立体ケーキ
」があり、「リアル
3Dケーキ
は立体物をそのままの形状でケーキにします。」と説明されている(甲16)。
(サ)輸入製菓道具の通販ショップ「スウィートハーツ」のウェブサイトにおいて、「特集:
立体(3D)チョコレート
型」の見出しの下、ハイヒール、コルク、墓石、サンタクロース、白鳥、アヒル、猫、グランドピアノ、スポーツシューズ、貨物列車等を作成するための3Dチョコレート型が紹介されている(甲19)。
4 商標権者の意見
商標権者は、前記3の取消理由に対し、指定した期間内に何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
本件商標についてした前記3の取消理由は、妥当なものであるから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものといわざるを得ない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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